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詐欺罪として成立するには,「①欺罔行為」「②錯誤」「③財産移転」「④因果関係」+⑤故意,が必要となります。 詐欺罪として問題としているのは代金相当額を返金させた点(上記「③財産移転」)でよろしいでしょうかね。 詐欺罪は,財物(財産的利益)の詐取になりますから,まずは,どの財物(利益)の移転を問題にしているかの特定から始まるのです。 この場合の詐欺罪の「①欺罔行為」として考えられるのは 『真実は,「ノーブランド商品であり,偽造品ではないと分かっていた」にもかかわらず,「偽造品である」と虚偽の事実を申し立てること』 になると思います。 相手の方は,ノーブランド商品であると明示しており,(少なくとも自分の認識としては)偽造品ではないと思っていたというのが,正当化の根拠となるでしょう。 しかし,相談者は,偽造品だと認識する根拠を有していますので,仮に偽造品ではないとしても,「⑤故意」の点は確実に否定できることになると思います。 つまり,仮に客観面では「①欺罔行為」に該当するとしても(なったとしても,「②錯誤」が相手に生じるかは下記のとおり別問題ですが,少なくとも),主観面(「⑤故意」)としては認識がないということになりますから,犯罪が成立することはありません。 相手方としても,偽造品をノーブランド商品との名目で販売しようとした認識があるのかもしれません(「②錯誤」が成立しないことにもなります)。 この点はわかりませんが,いずれにしても,少なくとも主観面から相談者に犯罪が成立することはありませんから,安心して下さい。 心配であれば,お近くの弁護士に相談されるとよいと思います。
この質問の詳細を見るご心配なことと思います。 一見して、将来的な返済を理由に追加の金員を要求する詐欺の手口ですので、もちろん追加でお金を貸さないことは当然ですが、 法的整理で検討すると、 ①証拠保全 >相手とのアカウント売買の証拠ややり取り等を全て保全する。 ②催告 >明確に相手に返金を請求する。 ③任意の弁済に応じなければ、裁判等の手続きを検討する >弁護士(認定司法書士)に依頼するかご自分で対応するか という流れになります。 ただ、裁判をするためには、相手の住所等が必要になりますが、運転免許も開示しないことからすると、相手が教えてくれる可能性は低いと思われます。 交渉、裁判を前提に弁護士に依頼すれば、情報開示請求や弁護士会照会で調べることができる場合もありますが、費用倒れになってしまうと思われます。 また、SNSはアカウント売買を禁止している所が多いので、本件の理由では開示請求に応じない可能性もあります。 何とか、相手の口から住所を吐かせることができれば良いのですが。 また、詐欺で警察に相談することを示唆して返金を迫るというのも、方法論としてありますが、一歩間違えると恐喝となってしまう場合がありますのでお気を付けください。 純粋に詐欺ではないかと警察に相談しても良いと思われますが、確実に詐欺かと言われると微妙な部分があり、警察が取り合わない(相談のみで終わる)こともありますし、警察がお金を取り返してくれることもないので(お金を返したほうがいいと注意してくれることはまれにありますが)、それで解決とはいかない可能性が高いです。 中々難しいと思われますが、以上、ご参考まで。
この質問の詳細を見る私見を回答させていただきます。 未成年であることを知った上で陰部の写真を求め、実際に相手から画像が送られてきたということであれば、保存や拡散をしていないとしても、刑事上の問題が生じる可能性があります。そのため、相手からの連絡について、何ら対応する必要がないとも言い切れません。 一方で、連絡してきた相手が本当に父親なのか、実際に警察に相談しているのかも分からない状況ですので、相手からの連絡に必ず対応すべきとも言い切れません。 結局のところ、返信する場合としない場合のそれぞれのリスクをどのように考えるかという問題になりますので、ご自身だけで判断するのではなく、なるべく早い段階で、これまでのやり取り等を弁護士に見せた上で、今後の対応を相談されることをおすすめします。 なお、一部を切り取ったやり取りだけでは正確な判断ができない可能性がありますので、これまでのやり取り等は削除せず、できる限り全体が分かる状態で弁護士に相談した方がよいと思います。
この質問の別回答も見る既にお金を支払っていたとしても、お店からの請求に法的根拠がない場合、理論上は不当利得として返金を求めることが可能です。 もっとも、不当利得の返還を請求するためには、相手方がその金銭を取得する法律上の理由がないことを、請求者の側が積極的に立証しなければなりません。 本件においては、こちら側が嘔吐していないことを客観的に裏付ける証拠が乏しいと思われる上、その場で支払いに応じてしまったという事実関係を踏まえると、立証は容易ではないように思います。 まずは、事実関係を丁寧に整理し、書面等でお店に対して返金を求めてみてはいかがでしょうか。
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