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詐欺罪として成立するには,「①欺罔行為」「②錯誤」「③財産移転」「④因果関係」+⑤故意,が必要となります。 詐欺罪として問題としているのは代金相当額を返金させた点(上記「③財産移転」)でよろしいでしょうかね。 詐欺罪は,財物(財産的利益)の詐取になりますから,まずは,どの財物(利益)の移転を問題にしているかの特定から始まるのです。 この場合の詐欺罪の「①欺罔行為」として考えられるのは 『真実は,「ノーブランド商品であり,偽造品ではないと分かっていた」にもかかわらず,「偽造品である」と虚偽の事実を申し立てること』 になると思います。 相手の方は,ノーブランド商品であると明示しており,(少なくとも自分の認識としては)偽造品ではないと思っていたというのが,正当化の根拠となるでしょう。 しかし,相談者は,偽造品だと認識する根拠を有していますので,仮に偽造品ではないとしても,「⑤故意」の点は確実に否定できることになると思います。 つまり,仮に客観面では「①欺罔行為」に該当するとしても(なったとしても,「②錯誤」が相手に生じるかは下記のとおり別問題ですが,少なくとも),主観面(「⑤故意」)としては認識がないということになりますから,犯罪が成立することはありません。 相手方としても,偽造品をノーブランド商品との名目で販売しようとした認識があるのかもしれません(「②錯誤」が成立しないことにもなります)。 この点はわかりませんが,いずれにしても,少なくとも主観面から相談者に犯罪が成立することはありませんから,安心して下さい。 心配であれば,お近くの弁護士に相談されるとよいと思います。
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