メルカリで購入した偽造品に関する法的対応と逮捕の可能性

メルカリでの詐欺についての相談です。
私は以前よりメルカリを利用していて、偽造品を購入してしまった時はその旨を相手に伝え、キャンセルを希望しています。
今回メルカリでエルメスの商品を複数購入しましたが、どれも偽造品でした。
偽造品だということを伝え、"警察に被害届を提出する。キャンセルを希望するのでキャンセル申請はするが、受理されると連絡が取れなくなりメッセージが見れなくなるので被害届時に立証が難しいので受理はしないでほしい。"
と伝えましたがそのままキャンセルが受理されて返金され、商品が残っている状況です。
私は開封後明らかに偽造だとわかったので、鑑定を受けていないのにも関わらず鑑定を受けた、偽造品だと言ってしまっています。
ですが、相手の出品ページやコメント、取引メッセージからはノベルティ、であったり本家と遜色ない、であったりノーブランドであるとの主張がありますが、どうみてもHERMESのロゴがあり形もエルメス製品のものです。
この場合、相手方が警察へ行ったら私は詐欺罪で逮捕されてしまうのでしょうか。
間違いなく偽造品で、犯罪を犯しているのはあちらなのではないでしょうか。。
メルカリから168時間の利用制限が突然来て、理由もわからず焦っています。。

詐欺罪として成立するには,「①欺罔行為」「②錯誤」「③財産移転」「④因果関係」+⑤故意,が必要となります。
詐欺罪として問題としているのは代金相当額を返金させた点(上記「③財産移転」)でよろしいでしょうかね。
詐欺罪は,財物(財産的利益)の詐取になりますから,まずは,どの財物(利益)の移転を問題にしているかの特定から始まるのです。
この場合の詐欺罪の「①欺罔行為」として考えられるのは
『真実は,「ノーブランド商品であり,偽造品ではないと分かっていた」にもかかわらず,「偽造品である」と虚偽の事実を申し立てること』
になると思います。
相手の方は,ノーブランド商品であると明示しており,(少なくとも自分の認識としては)偽造品ではないと思っていたというのが,正当化の根拠となるでしょう。
しかし,相談者は,偽造品だと認識する根拠を有していますので,仮に偽造品ではないとしても,「⑤故意」の点は確実に否定できることになると思います。
つまり,仮に客観面では「①欺罔行為」に該当するとしても(なったとしても,「②錯誤」が相手に生じるかは下記のとおり別問題ですが,少なくとも),主観面(「⑤故意」)としては認識がないということになりますから,犯罪が成立することはありません。
相手方としても,偽造品をノーブランド商品との名目で販売しようとした認識があるのかもしれません(「②錯誤」が成立しないことにもなります)。
この点はわかりませんが,いずれにしても,少なくとも主観面から相談者に犯罪が成立することはありませんから,安心して下さい。
心配であれば,お近くの弁護士に相談されるとよいと思います。