メルカリで意図的な中古偽物詐欺刑事告訴可能ですか?
刑事告訴の段階では、それらの資料があれば十分だと思います。
刑事告訴の段階では、それらの資料があれば十分だと思います。
お書きの事情だけでは正確な判断が難しいです。また、相手の住所を確認するためには弁護士を通じて調査しなければならない可能性がありますので、費用倒れの危険もあります。弁護士へ直接相談した方がよいと思います。
そのメアドがGmailなどのフリーメールであれば、特定は事実上不可能です(Gmailなら米国裁判所のディスカバリー手続を使えば特定できるかもしれませんが、当然ながら莫大な弁護士費用も覚悟しなければなりません)。国内プロバイダのメールア...
一般に偽物販売は、買手を欺したということであれば詐欺罪に、偽物であることがわかるようにして(いわば欺してなくて)も少なくとも商標法違反となり、いずれにせよ立派な刑事事件です。 なので、アカウント(アカウント情報も本物でない可能性もある...
民法(担保責任を負わない旨の特約) 第五百七十二条 売主は、第五百六十二条第一項本文又は第五百六十五条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第...
コメントに書いているかいなかより、商品説明のところに、一つの商品のことを書いているかが重要です。 購入後の取引メッセージで初めて商品が1つと分かるのであれば遅いと思われます。 ポイントは、購入前の商品説明で一つとわかるかどうかです。
偽物だと知り、相手を騙すつもりで本物と偽り偽物を販売したのでないのであれば、刑事上詐欺罪として責任を追及される可能性は低いように思われます。 民事上で返金の話し合いをする形となるかと思われます。
民事上、売買契約は有効に成立し、取引も終わっていますので、これ以上何かすることはありませんし、できません。 心中お察ししますが、今後はご自身の行動にお気を付けください。
「相当な示談金」という相場はありません。とくに本件のような事案では、被疑者の資力の問題が大きいです(被害弁償できなくて、被害者が泣き寝入りする事案があまりにも多いです)。他の被害者の示談金と同額程度であれば、示談を受けてもいいのではな...
追記を確認して回答します。その規約であれば、規約上偽物の場合のみの無効ですが、専門業者の判断に半年以上の時間がかかることは考えにくいので、その商品が盗品である場合もしくはあなたが反社会的勢力(ヤクザや半グレなど)である場合でなければ、...
警察に行っても相手にされませんでしょうか?それとも被害届は受け取ってもらえますでしょうか? >>警察が捜査をしてくれるかどうか、事前に100%確実な案内をすることはできません。実際にあなたが今被害に遭われているのであれば、速やかに警察...
相手が当初から、商品を送る意思のないことを立証できるかどうかですね。 内心のことなので、真意をつかむのに苦労しますね。 警察が連絡をとれば、そのあたりは、はっきりするでしょう。
詳細不明ですが、絵画が真作であることを前提に売買をしたところ、実際は贋作であったということで、当該売買契約が錯誤取消しの対象になるような事実関係であれば、貴方としては、代金返還請求に応じる必要があると考えられます。 なお、以上は民事...
相手がその状態を把握しながら騙して販売しているのであれば詐欺罪となり得ますが、立証が困難かと思われます。 民事上では契約不適合責任として、契約の解除、返金請求を行っていく必要があるかと思われますが、裁判をやるとなると、相手がどこの誰...
それはモノによるでしょう。 宝石ならば傷は瑕疵でしょうし、大工道具なら問題にならないこともあるでしょう。 結局はその取引でどういうものが想定されたか次第です。まだ負けと決まったわけではありません。
送料込みとの記載と併せて矛盾する「配送は引き取り、又はご購入者様で手配していただく様よろしくお願いします。」との記載はまだ買う前であれば、出品者に直接確認すれば良いと思います。メルカリをしないので、確認方法など詳細はわかりませんが、本...
詳しい事情がわかりませんので、あくまで、一般論として回答をさせていただきます。 Q1 最近だとメルカリなどでプレイヤーに需要のある、バラパック1BOXに1枚のレアカードは抜き済みと記載の上、1パックあたり定価の3分の1程度で出品され...
契約が解除となっているのであり、返金対応となっているのであれば、相手に対して返金の督促をし応じないのであれば裁判手続きを検討する必要があるでしょう。
弁護士は着手金の額を自由に設定することができますが、本人が赤字となる可能性が高いのであれば、依頼を断ることも珍しくはありません。 本件での立証が難しいかどうかは本件の詳細が分からないことには回答のしようがありませんが、弁護士に詳細を全...
公文書偽造・行使と詐欺未遂で警察に、相談に行くといいでしょう。 関係証拠は整理して、持参するといいでしょう。
請求が認められるかどうかはさておき、訴状に記載する具体的な内容について質問するのであれば、公開相談ではなく、直接弁護士に相談すべきです。
オークション会社は適切にシステムを提供していて、出品者と落札者でトラブルになっているだけなので、オークション会社が手数料を受け取ることには何ら問題はないですね。 弁護士を依頼しても支払い拒否で和解することは不可能ですね。 弁護士費用は...
「これ、詐欺、窃盗に当たりませんか?」 詐欺の可能性が高いでしょうね。 「どういうことをすれば良いでしょうか?」 どうしたいですか? 処罰を求めたいのであれば警察ですし、返金を求めたいのであれば訴訟提起ですね。
>詐欺未遂には該当しそうですし、証拠となりそうな偽物のブツもありますが、捜査対象にならずに「解決」となってしまうのでしょうか? →仮に欺罔する意思が相手にあるのであれば、既に金銭を受け取っている以上、詐欺罪の未遂ではなく既に「既遂」...
詐欺罪に持って行くためには、結構大変だと思いますよ。 警察がどこまで関与してくれるか。 とりあえず、被害届を出しに行くといいでしょう。 示談金は、あなたが支払った金額+30万円程度でしょう。
難しいと思います。 騙す意思や計画性、悪質性の部分は証拠がそろっている状況ではありますとのことですが、書かれている事情を見る限り、証拠がそろっているといえるような状況ではありません。
購入したいがお店に連絡がつかない、というだけの状況なので法律問題ではないですね。 代金も支払っていない状況であれば、共同ではない形で普通に購入しましょう。
現時点では情報が少なすぎて判断できませんね。 予定した日付になっても支払がないのであれば詐欺の可能性が出てくるでしょう。
・「知りながら告げなかった事実」 雨漏りがこれにあたるかがポイントになるでしょう。 走行しないとわからないものであればともかく、 雨漏りに関しては、知っていた可能性も考えられます。 当該車両の保管状況であったり、過去に雨漏りをした形...
・「しかし、商品は婚礼商品であるため、一般的な衣料品などと違い商品到着後にすぐに着用しないため、商品到着後すぐに不良品だと気づくことは困難であり、私自身に過失はないと考えます。」 運営側との関係で言えば、確認せず取引完了にしているの...