フリマアプリでの虚偽の説明による出品は詐欺にあたりますか?
詐欺罪の初犯で実刑になるかどうかは、被害金額の大きさ(概ね100万円以上で危険水域と考えられています)、被害弁償の有無で決まります。 なお、民事訴訟は刑罰を伴いませんので、実刑というのは詐欺罪で逮捕・勾留・起訴された場合にのみ考えるべ...
詐欺罪の初犯で実刑になるかどうかは、被害金額の大きさ(概ね100万円以上で危険水域と考えられています)、被害弁償の有無で決まります。 なお、民事訴訟は刑罰を伴いませんので、実刑というのは詐欺罪で逮捕・勾留・起訴された場合にのみ考えるべ...
少額控訴などを行うことは可能でしょうか? 少額訴訟ですね。 可能ですし、話が出来ないならば、それしかないように思います。
口座情報だけわかっている状況なのでしょうか?
警察には相談されましたか? 偽造品だったのであれば、実際の物品や鑑定結果の内容、相手方とのやりとりなどの資料をもって、警察に相談するのが望ましいように思います。
警察署(担当している事件数の多さ等)や捜査担当者(過去に同種の事案を担当したことがあるか等)次第と思います。
キャンセルの理由によりますが、出品した商品に欠陥がある等の理由で、利用規約に基づいてキャンセルをし、その規定中に交通費の定めが明確にあったような場合を除いて、通常は交通費を支払う必要はありません。 一方的被害者である交通事故の場合で...
②と④ の記載はご質問者のお立場に不利であるように思います。 仮にインゴットが純金であった場合の取引価格と、40万円という販売価格の乖離を計算して、その乖離が小さい場合は、 インゴットが純金であることを前提とした取引であったことをアピ...
一般的に、詐欺事案は相手方の投稿それ自体権利侵害の明白性が認められない(詐欺であることがその投稿内容から明らかであればそもそも騙される人はいない)ため、発信者情報開示請求を利用することは不可能です。 口座情報については、損害賠償請求を...
そもそも詐欺罪が成立する事案なのか(必ず返すと言っていたお金が返ってこない程度では、ほとんどの場合、警察では詐欺罪だと判断してくれません)が問題です。 金額にもよりますが数千円程度の被害額で常習性もないのであれば逮捕されない可能性が高...
本件売買は、メルカリを介しているとはいえ、すででメルカリの関わりがない状態ですから、売買の当事者間で解決することとなるでしょう。「訴えるぞ」と言われているようですから、それに委ねるのがいいと思います。
「合法的に取り込み詐欺ができるということですか?」と聞いたのですが、「その通りです」と言われてしまいました。 ではなくて、違法な行為をした人を国が助けることは原則ないということです。 そしてあなた、最初に違法な行為をした以上、国が助...
本件の問題は、完全未使用ではなく「未使用に近い」という曖昧な表現になっていることです。ここは評価の問題として争われる可能性が高いと思われます。法的には、錯誤や詐欺を理由として返品・返金を請求する、あるいは売買契約における契約不適合責任...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 結論として、叔父様が指輪を盗んでから「2年以内」であれば、買取業者から指輪を取り戻せる可能性があります。 これは「盗品回復請求」という法律上の権利に基づくものです。 指輪を取り戻すための基...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 まず、あなたが行ったPayPalへの返金申請についてです。結論から申し上げますと、現時点でただちに返金申請を取り消す法的な義務はありません。 1. 販売者の説明と商品が違うこと あなた...
刑事告訴の段階では、それらの資料があれば十分だと思います。
お書きの事情だけでは正確な判断が難しいです。また、相手の住所を確認するためには弁護士を通じて調査しなければならない可能性がありますので、費用倒れの危険もあります。弁護士へ直接相談した方がよいと思います。
そのメアドがGmailなどのフリーメールであれば、特定は事実上不可能です(Gmailなら米国裁判所のディスカバリー手続を使えば特定できるかもしれませんが、当然ながら莫大な弁護士費用も覚悟しなければなりません)。国内プロバイダのメールア...
一般に偽物販売は、買手を欺したということであれば詐欺罪に、偽物であることがわかるようにして(いわば欺してなくて)も少なくとも商標法違反となり、いずれにせよ立派な刑事事件です。 なので、アカウント(アカウント情報も本物でない可能性もある...
民法(担保責任を負わない旨の特約) 第五百七十二条 売主は、第五百六十二条第一項本文又は第五百六十五条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第...
コメントに書いているかいなかより、商品説明のところに、一つの商品のことを書いているかが重要です。 購入後の取引メッセージで初めて商品が1つと分かるのであれば遅いと思われます。 ポイントは、購入前の商品説明で一つとわかるかどうかです。
偽物だと知り、相手を騙すつもりで本物と偽り偽物を販売したのでないのであれば、刑事上詐欺罪として責任を追及される可能性は低いように思われます。 民事上で返金の話し合いをする形となるかと思われます。
民事上、売買契約は有効に成立し、取引も終わっていますので、これ以上何かすることはありませんし、できません。 心中お察ししますが、今後はご自身の行動にお気を付けください。
「相当な示談金」という相場はありません。とくに本件のような事案では、被疑者の資力の問題が大きいです(被害弁償できなくて、被害者が泣き寝入りする事案があまりにも多いです)。他の被害者の示談金と同額程度であれば、示談を受けてもいいのではな...
追記を確認して回答します。その規約であれば、規約上偽物の場合のみの無効ですが、専門業者の判断に半年以上の時間がかかることは考えにくいので、その商品が盗品である場合もしくはあなたが反社会的勢力(ヤクザや半グレなど)である場合でなければ、...
警察に行っても相手にされませんでしょうか?それとも被害届は受け取ってもらえますでしょうか? >>警察が捜査をしてくれるかどうか、事前に100%確実な案内をすることはできません。実際にあなたが今被害に遭われているのであれば、速やかに警察...
相手が当初から、商品を送る意思のないことを立証できるかどうかですね。 内心のことなので、真意をつかむのに苦労しますね。 警察が連絡をとれば、そのあたりは、はっきりするでしょう。
詳細不明ですが、絵画が真作であることを前提に売買をしたところ、実際は贋作であったということで、当該売買契約が錯誤取消しの対象になるような事実関係であれば、貴方としては、代金返還請求に応じる必要があると考えられます。 なお、以上は民事...
相手がその状態を把握しながら騙して販売しているのであれば詐欺罪となり得ますが、立証が困難かと思われます。 民事上では契約不適合責任として、契約の解除、返金請求を行っていく必要があるかと思われますが、裁判をやるとなると、相手がどこの誰...
それはモノによるでしょう。 宝石ならば傷は瑕疵でしょうし、大工道具なら問題にならないこともあるでしょう。 結局はその取引でどういうものが想定されたか次第です。まだ負けと決まったわけではありません。
送料込みとの記載と併せて矛盾する「配送は引き取り、又はご購入者様で手配していただく様よろしくお願いします。」との記載はまだ買う前であれば、出品者に直接確認すれば良いと思います。メルカリをしないので、確認方法など詳細はわかりませんが、本...