詐欺未遂、逮捕後にいきなり弁護士を指名することは可能でしょうか?

詐欺未遂で逮捕されるかもしれません。フリマでのやり取りです。最終的に取引キャンセルをしたので被害者に対し、金銭的な実害は出していませんが、明らかに騙す意図をもって欺罔行為を働いてしまいました。反省しており毎日後悔の念に苛まれていますが、自首はできません。

質問1
ネットで実績のある弁護士先生を調べておき、逮捕後に被疑者本人から私選弁護士としていきなり指名をして依頼をするということは可能なのでしょうか?
失礼は承知しております。このような手段は難しいような気がしていますが、これが可能なのであれば現状私が取れる手段の中でこれしかないと思っています。

質問2
質問1のような方法は難しい、断られるという場合ですが、弁護士先生に事前に相談をしておいて逮捕された場合はお願いしますということは可能でしょうか?

質問3
質問2の場合、守秘義務はあると思うのですが、弁護士先生が相談を聞いた結果、自首しないなら警察に密告される可能性等を考えると踏み切れずにいます。実際問題通報される場合はあるのでしょうか?

犯罪行為をした上に身勝手なことばかり考えてしまい本当に恐縮なのですが、是非ご知見を頂戴できますと幸いです。よろしくお願いいたします。

ご回答いただきありがとうございました。
弁護士先生に事前に相談させていただきます。
私の起こした事例(フリマ取引1件のみ。物的証拠あり。やり取りで騙そうとしたのが明白。返金済。詐欺未遂)で、逮捕まで至る可能性はどの程度あるのでしょうか?お答えいただくのが難しい内容であるとは思いますが、感覚的に逮捕の可能性が高いのか低いのかだけでもお聞かせいただければ幸甚でございます。

ご回答します。
質問1…いきなり留置施設から、私選申込みや接見要請がくると、
弁護士としては警戒して断る方が多いように思います(勾留されていない家族からの依頼であればまた別です)。
そのため、少なくとも、事前に相談して、もし捕まった場合は接見してもらえるか、
接見費用はいくらかなど事前確認しておくことが必要かと思います。

質問2…質問1のとおりです。

質問3…弁護士は「正当な理由」なく、依頼者の秘密を漏らしてはいけないという守秘義務(弁護士職務基本規定23条)を負っています。
そのため、たとえば、いまだ未発生の重大な犯罪(殺人や重大な傷害事件)で、捜査機関に密告することが犯罪抑止に繋がるというような事情でもない限り、基本的に密告などは「正当な理由」なくできません(解説弁護士職務基本規定第3版 63~64頁参照)。
基本的に、密告の点は安心して、法律相談に臨んでもらって大丈夫と思います。

事前に相談をして、逮捕された際に接見要望を出して良いか、その際の弁護士費用についてどうするか等を事前に話し合っておくと良いでしょう。

弁護士が密告をするということは守秘義務の関係上起こり得ないかと思われますので、その点は心配されなくとも良いでしょう。

【質問1】ネットで実績のある弁護士先生を調べておき、逮捕後に被疑者本人から私選弁護士としていきなり指名をして依頼をするということは可能なのでしょうか?
失礼は承知しております。このような手段は難しいような気がしていますが、これが可能なのであれば現状私が取れる手段の中でこれしかないと思っています。

【回答1】事前にはなしを通しておけばいいと思います。いきなり連絡をしても対応をしてくれないのではないかと思います。

【質問2】質問1のような方法は難しい、断られるという場合ですが、弁護士先生に事前に相談をしておいて逮捕された場合はお願いしますということは可能でしょうか?

【回答2】弁護士によると思いますが、可能ではあると思います。

【質問3】質問2の場合、守秘義務はあると思うのですが、弁護士先生が相談を聞いた結果、自首しないなら警察に密告される可能性等を考えると踏み切れずにいます。実際問題通報される場合はあるのでしょうか?

【回答3】通報することはないと思います。弁護士が通報することになれば、弁護士は「正当な理由」なく、依頼者の秘密を漏らしてはいけないという守秘義務(弁護士職務基本規定23条)に違反することになります。