詐欺未遂 返金されたが被害届を出すべき?

フリマでブランド品を購入したところ、箱とシリアルは本物で中身は偽物が届きました。
警察に相談に行き、シリアル番号と偽物を提出し、フリマサイトに開示請求?などいろいろと調べていただけることになったのですが、警察に行ったことを出品者に告げると、取引キャンセルという形で全額返金されてしまいました。
フリマサイトの補償ではなく出品者が売り上げを放棄する形で返金がなされたようです。
つまり、詐欺に遭いかけて警察に相談していたが、被害届を出す前に返金がされてしまった という事案になります。
この場合、詐欺未遂には該当しそうですし、証拠となりそうな偽物のブツもありますが、捜査対象にならずに「解決」となってしまうのでしょうか?
ネットで調べると詐欺未遂でも捜査されるから被害届を書きに行くべきという回答もありますし、返金されたので重要度が大きく下がるので警察は動かないから無駄足という回答もありました。
捜査されるのであれば犯人への処罰感情もありますし、もう一度警察に行って被害届を書くのも一案とは思いますが、相談している警察署まで距離的に遠く、平日・土曜も休めないので無駄足ならお金も戻ったのでもうヨシとしようかと思っています。
どちらのケースのほうが多いのでしょうか?やはりフリマの偽ブランドの詐欺未遂1件くらいでは動かないものなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

返金されている以上、被害者として加害者を許したと考えるのが通常です。
仮にそうではないとしても捜査機関が動く必要性が下がっています。

犯罪を見逃せというつもりはありませんが、警察に行ってもあまりいい結果にはならないと考えられます。

>詐欺未遂には該当しそうですし、証拠となりそうな偽物のブツもありますが、捜査対象にならずに「解決」となってしまうのでしょうか?
 →仮に欺罔する意思が相手にあるのであれば、既に金銭を受け取っている以上、詐欺罪の未遂ではなく既に「既遂」となっています。

問題は、相手方が返金してきたということは、既に解決したものとして事件化の可能性が低いというだけにとどまらず、「発送時に間違った品物を送ってしまった」=「詐欺罪の故意が被疑者に全くない可能性がある」ということを指し示す事情とも取れます。

結論として、ご質問全体の情報から予想すると、警察は事件化を全力で渋る可能性が高いでしょう。
既に損害が回復されている以上、警察へ行くのは無駄足になる可能性が高いと思います。