オークションで販売した車のエンジンが違うと主張された場合の返金義務や法的責任についての質問
質問失礼します。
オークションで、車を販売する際、[エンジン載せ替え(車種名)と記載し、商品説明には中古品の為ノーリターン、ノークレーム、できれば落札前に一度現車確認をよろしくお願いします。
その他パーツ色々つけます。]
と記載して、写真をつけ商品を売りました。
写真や商品説明欄にはエンジンの外観の写真しか載せておらず、エンジン番号とかは載せていません。
購入した人と取引を全て完了しお金を受け取った後に、車に乗っているエンジンが、違うと言われてしまいました。
自分としては以前車を買った人からそういう説明だったので、そのまま商品名に記載しました。
確かに相手の人の説明を聞くと、違う車種のエンジンが乗っちゃってると理解はしました。
相手からは商品説明に記載してある内容と違う商品を売っているので返金しろと言われています。
私としては、商品名は違いましたが、写真を乗せてあり、説明欄にも現車確認に来るように、またノークレーム、ノーリターンって書いてあるので返金しなくていいと思っています。
また、商品が相手の手に渡っているので、エンジンの中のパーツなどが交換されてたりしたら怖いなと思います。
これは返金に応じないといけないのでしょうか?
また、相手から訴訟を起こされたり、警察に相談されたりしたら、私は、法に触れて罰せられるのでしょうか?回答の方をお願いします。
長文でわかりにくい文で申し訳ございませんがよろしくお願いします。
・事実と異なる商品説明をして販売したことから、民事の責任は生じると考えられます。刑事責任が生じるかどうかは判断できる事情がありません。
・「写真をのせてあり」
写真で気づいて当然という趣旨であれば、
売主も気づいていて当然という理屈になるかと思います。
返金しなければならないのでしょうか?