中古車業販で購入後の雨漏り修理代、追完請求は可能か?

先日、中古車販売店より中古車を業販で購入しました。業販なので保証無しでの販売で契約書にも瑕疵等について異議申し立て損害賠償請求致しませんと明記されています。この様な場合いかなる場合でも契約不適合責任で保証して貰えないのでしょうか?修復歴ありの車だと言う事は聞いていたのですが、納車後雨漏りが発覚してその旨を相談した所、業販なので一切保証は出来ないとの事でした。販売店さんも雨漏りするのは分かっておらず、購入前にその事は一切知らされておりません。このままでは乗れないので板金屋さんに修理の依頼をした所、事故した所がいい加減に直されておりその事が原因で雨漏りしてるのじゃないかとの判断でした。多額の修理代が掛かってしまい困っています。いくらかでも追完請求出来べばと思ってるのですが請求出来るのでしょうか?どう対処すれば良いのか分からず困ってます。

・「知りながら告げなかった事実」
雨漏りがこれにあたるかがポイントになるでしょう。

走行しないとわからないものであればともかく、
雨漏りに関しては、知っていた可能性も考えられます。
当該車両の保管状況であったり、過去に雨漏りをした形跡がないかなどを確認することになるかと思います。

納車後すぐの出来事で雨漏りしてる場所がらサビており納車前からの雨漏りの可能性が高いです。販売店さんが知ってたのかは分かり兼ねますがその事実を知らされていれば購入しなかったのでとても悔やまれます。修理代を請求出来るのであれば請求したのですが無理でしょか?