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詐欺罪として成立するには,「①欺罔行為」「②錯誤」「③財産移転」「④因果関係」+⑤故意,が必要となります。 詐欺罪として問題としているのは代金相当額を返金させた点(上記「③財産移転」)でよろしいでしょうかね。 詐欺罪は,財物(財産的利益)の詐取になりますから,まずは,どの財物(利益)の移転を問題にしているかの特定から始まるのです。 この場合の詐欺罪の「①欺罔行為」として考えられるのは 『真実は,「ノーブランド商品であり,偽造品ではないと分かっていた」にもかかわらず,「偽造品である」と虚偽の事実を申し立てること』 になると思います。 相手の方は,ノーブランド商品であると明示しており,(少なくとも自分の認識としては)偽造品ではないと思っていたというのが,正当化の根拠となるでしょう。 しかし,相談者は,偽造品だと認識する根拠を有していますので,仮に偽造品ではないとしても,「⑤故意」の点は確実に否定できることになると思います。 つまり,仮に客観面では「①欺罔行為」に該当するとしても(なったとしても,「②錯誤」が相手に生じるかは下記のとおり別問題ですが,少なくとも),主観面(「⑤故意」)としては認識がないということになりますから,犯罪が成立することはありません。 相手方としても,偽造品をノーブランド商品との名目で販売しようとした認識があるのかもしれません(「②錯誤」が成立しないことにもなります)。 この点はわかりませんが,いずれにしても,少なくとも主観面から相談者に犯罪が成立することはありませんから,安心して下さい。 心配であれば,お近くの弁護士に相談されるとよいと思います。
この質問の詳細を見る詐欺事件による刑事告訴が可能か否かは、最も重要な要件である「故意」の立証が出来るか否かにかかっています。 相手方がアフター加工された商品を純正品と偽っていたとしても、相手方自身もその商品が純正品であると誤信していた可能性が残る場合には、詐欺罪の立件は困難です。 特に、相手方が第三者から商品を購入していた場合、その時点で既にアフター加工がされていた商品であれば、販売者がアフター加工の事実を認識していなかったと主張する余地が生まれてしまいます。 このような可能性が排除できない限り、故意の立証にはハードルがあるといえるでしょう。 もっとも、相手方は、商品を「有名な販売店で購入した」とのことですので、その販売店がアフター加工をしたり、仕入時にアフター加工済みの商品であることを見抜くことができなかったりしたといったことは通常は想定しにくいことから、かかる記載は、販売者自身がアフター加工をしたという可能性を高める事情ではないかと思います。 さらに、鑑定書が添付されていることや、商品の裏面の状態などが別の廉価な商品と一致しているといった客観的な事情を総合的に考慮すると、販売者がアフター加工の事実を認識していた可能性はそれなりに高く、詐欺の故意を疑わせる状況があるように思います。 他にも同様の被害者がいる場合は、弁護士に共同で依頼して刑事告訴を行うことによって、証拠価値が高まり、また、弁護士費用の面においても分担が可能となるため、現実的な対応策として有効です。
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