債権回収に強い弁護士が3325名見つかりました。期日になっても売掛金に対する支払がない場合や、貸したお金が返ってこないといった債権回収に関わるトラブルでは弁護士に依頼することで迅速な対応が可能になり、回収できる金額を結果として増やすことができるかもしれません。債権回収のために選択可能なオプションを理解した上で、どのような対応をすればよいのか、弁護士に相談することで明確にすることができます。
債権回収では、貸したお金を返してもらえない、支払いに応じてくれない、売掛金があるのに支払いがない、といったお金に関わるトラブルに関して、弁護士に依頼することで解決を試みるものです。個人の方からのご相談で多いのは「過去に離婚した相手から養育費の支払いが途絶えた」「お金を貸した相手が行方不明になった」といったものです。この時、弁護士に相手への督促・代理交渉を依頼し解決に向けて行動できます。また音信不通の相手でも電話番号や本名・住所等がわかればそこから弁護士の権限を使って相手の戸籍や住民票を取り寄せることができるケースもあります。法人・個人事業主の方からご相談が多いのは「取引先が経営不振で支払い遅延を繰り返している」「トラブルを理由に支払いに応じてくれない」という内容です。この時、弁護士に依頼することで取引先への督促・代理交渉から資産の差押えの申立等まで段階に応じた行動が可能です。このように債権回収が必要な方は「債権回収に強い弁護士」に相談されるとよいでしょう。あなたの相談内容や条件を絞り込み、お近くの何名かの弁護士に電話やメールで面談依頼してみましょう。弁護士は依頼者の味方であり、守秘義務が約束された相手です。面談では取り繕うことなく事実を話すことで、債権回収に精通した弁護士の豊富な経験・知識・交渉力からきっとあなたにとって必要な方針を示してくれるはずです。また面談=依頼決定ではないので安心してください。依頼には弁護士費用がかかりますので面談後に見積をもらい依頼検討しましょう。
法律問題を解決する第一歩は弁護士と面談することです。初めて弁護士への問合せ・面談予約をする際には、以下のポイントをメール文面や電話で明確に説明するとスムーズです。
相手に対して貸金返還請求の訴訟を起こし、判決等の債務名義を得た上で強制執行をしていく必要があるでしょう。ただ、相手に資産がない場合にはいずれにしても回収は難しくなってきてしまうかと思われます。
被害届を取り下げることに意味はないと思われます。 一般的に警察が捜査をするというのは相手方にとって相当プレッシャーが強い内容です。 刑事罰を避けるためには示談が必要ですが、相手方から示談の申し入れがない場合は返済するつもりがないとか、返済するお金がないということが推察されます。 実際問題として、個人間の貸付は相手方に自己破産されてしまえば法的にも回収できなくなります。 回収の可能性は低いと言わざるを得ない状況とお見受けいたしました。
証拠がなければ所有権が認められることはないでしょうし、証拠がなければ損害賠償請求が認められるということもないかと思われます。 ただ裁判の対応はしなければならないため、弁護士へ相談をされた方が良いかと思われます。 第三者へ借金の件について連絡をしてしまったことはプライバシー権の侵害等になり得るかと思われます。
原則として親権は共同で行使する必要があるため、本来は親権者全ての署名を得る必要があります。 とはいえ、煩雑ですので実務上は一方の署名で処理している場合もあります。 そもそも、こちらとしては支払いが得られれば問題ない状況と思われますので、敢えて書面を取り交わす必要はないように思います。 書面を取り交わす必要性があるのは、今後の接触禁止や口外禁止など、将来的な事柄についての約束が必要なケースであり、特段必要なければ書面も必要ありません。
基本的には無視して対応をされないことをおすすめいたします。 自宅まできて、帰らないということがあればインターホン越しに対応し、警察に通報してください。
あなた自身で元彼側に連絡しないよう警察から言われていること、元彼の親は債務者(借主)ではなく法的な返済義務を負っていないこと等からすれば、お住まいの地域の弁護士に直接相談し、場合によっては代理人になってもらう等して、借主である元彼に対して貸金返還請求を適宜の方法で行ってもらうことが考えられます。
理屈上は請求できると考えられますが、 クレジットカードは他人に貸与するようなものではないので、反論された場合、対応に苦慮する形になります。 使っていない、贈与であるなど
債務不履行を理由として契約の解除の意思表示と返金請求を行う形となるでしょう。 それでも無視をするような場合には裁判対応が必要となります。 ご自身が過去に書面を送っても無視ということであれば、当事者での解決が難しいかと思われますので、費用面も考慮の上で弁護士への依頼を検討されると良いでしょう。
このまま和解がまとまった場合は被告から和解金が支払われます 和解金は非課税ですか? →和解金の実質的な内容によります。たとえば交通事故の損害賠償金や慰謝料の意味合いであれば非課税ですが、残業代であれば所得税の課税対象となります。 なおお尋ねのご質問は税務会計の話であり、弁護士では専門外になります。 税務会計の専門家は税理士又は会計士になりますので、正確なところは税理士などにご相談ください。
ノートに直筆で連帯保証人になることを承諾する旨、住所、氏名を書いたものを写真で送ってくれました。 これでも効力はあるのでしょうか? →ノートで直筆のものでも有効ですが、相談内容のみでは現に有効なものか判断できません。 その書かれた内容をして主債務の特定(何を保証するものなのか)は必要ですし、そもそもすべて手書きで印鑑もないものでしたら本人が書いたものかの担保もないので、連帯保証の書面を作成するにあたっては、相手の兄と直接やりとりをして作成したほうがいいでしょう。