債権回収に強い弁護士が3493名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。期日になっても売掛金に対する支払がない場合や、貸したお金が返ってこないといった債権回収に関わるトラブルでは弁護士に依頼することで迅速な対応が可能になり、回収できる金額を結果として増やすことができるかもしれません。債権回収のために選択可能なオプションを理解した上で、どのような対応をすればよいのか、弁護士に相談することで明確にすることができます。
債権回収では、貸したお金を返してもらえない、支払いに応じてくれない、売掛金があるのに支払いがない、といったお金に関わるトラブルに関して、弁護士に依頼することで解決を試みるものです。個人の方からのご相談で多いのは「過去に離婚した相手から養育費の支払いが途絶えた」「お金を貸した相手が行方不明になった」といったものです。この時、弁護士に相手への督促・代理交渉を依頼し解決に向けて行動できます。また音信不通の相手でも電話番号や本名・住所等がわかればそこから弁護士の権限を使って相手の戸籍や住民票を取り寄せることができるケースもあります。法人・個人事業主の方からご相談が多いのは「取引先が経営不振で支払い遅延を繰り返している」「トラブルを理由に支払いに応じてくれない」という内容です。この時、弁護士に依頼することで取引先への督促・代理交渉から資産の差押えの申立等まで段階に応じた行動が可能です。このように債権回収が必要な方は「債権回収に強い弁護士」に相談されるとよいでしょう。あなたの相談内容や条件を絞り込み、お近くの何名かの弁護士に電話やメールで面談依頼してみましょう。弁護士は依頼者の味方であり、守秘義務が約束された相手です。面談では取り繕うことなく事実を話すことで、債権回収に精通した弁護士の豊富な経験・知識・交渉力からきっとあなたにとって必要な方針を示してくれるはずです。また面談=依頼決定ではないので安心してください。依頼には弁護士費用がかかりますので面談後に見積をもらい依頼検討しましょう。
法律問題を解決する第一歩は弁護士と面談することです。初めて弁護士への問合せ・面談予約をする際には、以下のポイントをメール文面や電話で明確に説明するとスムーズです。
ご相談のケースのように、報酬額などを明示した契約書がない場合でも、過去の取引実績から契約内容についての黙示の合意があったと認められる可能性があります。裁判例においても、労働契約書がない事案で、過去の賃金支払の実績などを考慮して契約内容を確定すべきとの判断が示されています。また、契約書面が作成されていない場合でも、過去の支払実績が1回だけであっても、それを基に契約内容を認定しようとした裁判例もあります。 したがって、これまで何度も取引があり、その都度料金が支払われていたという事実は、今回も同様に有償の契約であったという「黙示の合意」があったと主張するための有力な根拠となります。「無料で描くとは一言も言っていない」というご主張は、この黙示の合意を裏付けるものです。 イラスト制作の仕事は、当事者の一方(イラストレーター)がある仕事を完成することを約束し、相手方(依頼者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する「請負契約」にあたります。請負契約において代金を請求するためには、原則として「請負契約の締結」と「仕事の完成」を主張・立証する必要があります。 あなたは表紙原稿を完成させて相手方に渡しているため、「仕事の完成」という要件は満たしています。また、前述のとおり、過去の取引実績から「請負契約の締結」も黙示的に成立していると主張できる可能性が高いです。したがって、あなたは報酬を請求する権利を有していると考えられます。相手方の「請求されていないので支払う義務はない」という主張は、報酬を支払わなくてもよい法的な理由にはなりません。 今回、事前に報酬額を明確に合意していなかったとしても、過去の取引で支払われていた料金を基準として請求することが考えられます。 以上のことから、過去の取引実績を根拠として、今回も有償でのイラスト制作契約が黙示的に成立していたと主張し、相手方に報酬を請求することは法的に可能であると考えられます。 ただし、相手が支払いに応じない場合は、最終的に訴訟などの法的手続きが必要になる可能性があります。その際には、過去の取引におけるメールのやり取りや入金の記録などが、有償契約であったことを証明する重要な証拠となります。
この質問の別回答も見る民事と刑事どちらをメインとするのか、書面を弁護士名で送るだけなのか交渉等も行うのか等検討すべきことが多いように思います。 弁護士に依頼をするということであれば、依頼しようと思う弁護士に直接問い合わせをしてみるのがいいと思います。
この質問の別回答も見る16万円の20%=3.2万円ということでしょうか。 内容証明作成、送付であれば、受任される弁護士もいるかと思います。 しかし、その後の交渉となるともう少し相場的には費用が必要名場合が多いと思います。 ご参考まで。
この質問の別回答も見る価格が決まった後、ひいては納品後に無茶を言われ、お困りのことと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 >【納品物を提出した後の捺印の入った正式な請求書は相手に送った時点で払う義務が発生するのか】 →今回のケースでは、請求書によって相手に支払義務が発生するというわけではないように思われます。請求書というのは、請求する側が一方的に作成するものであり、如何様にも作れてしまうからです。 法律上は、①納品物とその対価について契約が成立し、②契約で決めた支払期日が到来したときに、相手に支払義務が発生するというのが一般的です。 >この場合、相手から返信がなくても相手は入金する義務があるのでしょうか? →返信がなくとも、上の①②を満たせば支払義務があることになりそうです。 今回の件では、ご相談者様は相手に金額の了承を取り、文面で確認もしているとのことですので、その時点をもって①契約が成立していると主張していくことになろうかと思います。 ただ、契約の成否というのは微妙な問題であり、弁護士としても相手とのやり取りを細かく把握した上で判断することになります。 ネット上の文字だけでのやり取りでは限界があるため、一般論ではなく最終的な判断をつけるためには、面談にて法律相談をされることをおすすめします。
この質問の別回答も見る返してもらうにはどうしたらいいでしょうか? 例えば、弁護士に入ってもらって交渉してもらうとか、裁判等の法的措置は考えられると思います。 お近くの弁護士に相談されてみてもよいと思います。
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