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債権回収に強い弁護士

債権回収に強い弁護士が3508名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。期日になっても売掛金に対する支払がない場合や、貸したお金が返ってこないといった債権回収に関わるトラブルでは弁護士に依頼することで迅速な対応が可能になり、回収できる金額を結果として増やすことができるかもしれません。債権回収のために選択可能なオプションを理解した上で、どのような対応をすればよいのか、弁護士に相談することで明確にすることができます。

債権回収 弁護士探しガイド

債権回収では、貸したお金を返してもらえない、支払いに応じてくれない、売掛金があるのに支払いがない、といったお金に関わるトラブルに関して、弁護士に依頼することで解決を試みるものです。個人の方からのご相談で多いのは「過去に離婚した相手から養育費の支払いが途絶えた」「お金を貸した相手が行方不明になった」といったものです。この時、弁護士に相手への督促・代理交渉を依頼し解決に向けて行動できます。また音信不通の相手でも電話番号や本名・住所等がわかればそこから弁護士の権限を使って相手の戸籍や住民票を取り寄せることができるケースもあります。法人・個人事業主の方からご相談が多いのは「取引先が経営不振で支払い遅延を繰り返している」「トラブルを理由に支払いに応じてくれない」という内容です。この時、弁護士に依頼することで取引先への督促・代理交渉から資産の差押えの申立等まで段階に応じた行動が可能です。このように債権回収が必要な方は「債権回収に強い弁護士」に相談されるとよいでしょう。あなたの相談内容や条件を絞り込み、お近くの何名かの弁護士に電話やメールで面談依頼してみましょう。弁護士は依頼者の味方であり、守秘義務が約束された相手です。面談では取り繕うことなく事実を話すことで、債権回収に精通した弁護士の豊富な経験・知識・交渉力からきっとあなたにとって必要な方針を示してくれるはずです。また面談=依頼決定ではないので安心してください。依頼には弁護士費用がかかりますので面談後に見積をもらい依頼検討しましょう。

債権回収の相談例

法律問題を解決する第一歩は弁護士と面談することです。初めて弁護士への問合せ・面談予約をする際には、以下のポイントをメール文面や電話で明確に説明するとスムーズです。

  • あなたの身元(氏名、お住い、職業等)
  • 簡単なトラブル内容
  • 面談の希望手段(対面、WEB面談等)
    ※弁護士の方針・都合により面談を受けられないケースもあります

相談例

  • 女性
    知人の会社設立に貸したお金を返してもらいたい

    知人が会社を立ち上げるということで、知人個人に対して、2000万円を貸しました。貸付の契約書もあり、先月末で一部の返済期限となっていましたが、返済されていません。知人と直接揉めたくないという思いもあるものの、金額も大きいので早めに対処したいと考えております。現時点でどういった手段が取れるのでしょうか?

債権回収に関する事例紹介

表示中の弁護士が回答した債権回収に関する法律Q&A

  • 依頼した弁護士事務所への不信感
    • #法人・ビジネス
    • #債権回収代行
    • #140万円超
    役にたった 3
    瀬戸 伸一
    瀬戸 伸一 弁護士

    依頼した回収業務については不成功という結果に終わっているように思いますので、従前の弁護士との間で、委任契約は終了との確認をとるとよいと思います。(相手方には弁護士から辞任通知を送ってもらうように) その上で、相手方作成の誓約書があるようなのでこれをもとに、民事調停をするか、裁判所の手続(仮差押、支払督促、訴訟)をするかされるとよいと思われます。すでに相手方と訴訟外での話し合いはご自身及び弁護士が行って、相手方は支払えないという回答で、今後、同じ交渉をしても、同じ結果であると思われれるからです。 ただ、相手方が無資力であれば、どのような手段をとっても回収できないということは少なくないですので、ご自身でされるか他の弁護士に依頼して対応するかは費用倒れになる可能性も含めて検討すべきかと思います。

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  • 男女間の金銭トラブルについて。借用書等なくても取り戻す策はありますか?
    • #140万円超
    • #個人・プライベート
    • #個人・プライベート
    • #契約書・借用書なし
    役にたった 6
    鮫島 千尋
    鮫島 千尋 弁護士

    将来のことを含め、ご不安かと思いますので、ご回答致します。 問題点を簡単に整理すると、①渡したお金の性質、②返金の可能性、になると思います。 ①今回の場合、法的には、貸したお金なのか、贈与したお金なのか(返してもらう前提ではないお金)が問題になると思います。 これは、相手がどこまで争ってくるかという点に関わりますし、ご質問にある覚書等の証拠はここに関わってきます。 ここで、相手が後から、借りていないと否定されないためには、今までの相手とのやり取りの中で、返済を約束しているようなやり取りが残っているか、仮に残っていないとしても、今後、関係を解消する前の段階で、何かしら返済をすることを認めるような内容を相手から引き出せるか(客観的な記録として残せるほうがよい)ということになると思われます。 ②相手が確かに借りているお金である、ということを認めるのであれば、次に問題になるのは、実際に返済してもらえるか、ということになります。 実際に相手にお金がなければ、返済されないままになってしまいますが、例えば、今後返済に関して合意書を締結したり、調停や裁判等の中で和解をしていったり、判決で返済を認めさせることで、今後、支払って貰う可能性を高めるということはできると思います。 あとは、交渉上の視点でいえば、返済をしていかないと、相手がどれだけ困る状況になるか、逆に言えば返済をしていくことの方にメリットが生じる状況を作れるか、ということになろうかと思います。

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