かわぐち はるひさ
川口 晴久弁護士
西船橋ゴール法律事務所
西船橋駅
千葉県船橋市西船4-14-12 木村建設工業本社ビル503
債権回収の事例紹介 | 川口 晴久弁護士 西船橋ゴール法律事務所
取扱事例1
- 催告書・内容証明の送付
裁判を経ることなく未払工事代金を回収することができた事例
依頼者:50代(男性)
【相談前】
依頼者の方から、個人宅の工事を行ったところ、注文者から工事に瑕疵があるため、請負代金を支払えないと言われているため困っている、というご相談を受けました。
【相談後】
依頼者の方からご依頼を受けた後、注文者に対して内容証明で未払工事代金を請求し、その後注文者の方からどういった瑕疵かを確認しました。
注文者の方からお話を聞いたところ、注文者の方がおっしゃる内容は工事の施工不良等の瑕疵ではありませんでした。
そこで、当職から注文者の方に粘り強く説明し、未払工事代金のお支払いをお願いしました。
結果として、裁判を経ることなく未払工事代金を回収することができました。
【先生のコメント】
本件は注文者との最初のコンタクトの段階で訴訟ではなく交渉で工事代金をお支払い頂く方が適切であり時間もかからないと判断しました。そこで、注文者の方に対して工事に瑕疵がないことを粘り強くご説明を続けましたところ、未払工事代金をお支払い頂けました。裁判になると時間も手間もかかり当事者双方にとって良い解決とはいえないため、任意にお支払い頂けて良かったと思います。
依頼者の方から、個人宅の工事を行ったところ、注文者から工事に瑕疵があるため、請負代金を支払えないと言われているため困っている、というご相談を受けました。
【相談後】
依頼者の方からご依頼を受けた後、注文者に対して内容証明で未払工事代金を請求し、その後注文者の方からどういった瑕疵かを確認しました。
注文者の方からお話を聞いたところ、注文者の方がおっしゃる内容は工事の施工不良等の瑕疵ではありませんでした。
そこで、当職から注文者の方に粘り強く説明し、未払工事代金のお支払いをお願いしました。
結果として、裁判を経ることなく未払工事代金を回収することができました。
【先生のコメント】
本件は注文者との最初のコンタクトの段階で訴訟ではなく交渉で工事代金をお支払い頂く方が適切であり時間もかからないと判断しました。そこで、注文者の方に対して工事に瑕疵がないことを粘り強くご説明を続けましたところ、未払工事代金をお支払い頂けました。裁判になると時間も手間もかかり当事者双方にとって良い解決とはいえないため、任意にお支払い頂けて良かったと思います。
取扱事例2
- 債権回収代行
ほとんど証拠が残っていない中で未払工事代金の発生に関し細かく事実関係を主張、立証し、未払工事代金のほとんどを回収することができた事例
依頼者:70代(男性)
【相談前】
依頼者である工事業者は、複数の現場で工事を行い、既に引き渡しも済んでいたが、発注者である業者から工事代金を支払ってもらえないのでどうしたらよいでしょうか、というご相談を受けました。
【相談後】
ご依頼後すぐに内容証明で未払工事代金を請求しましたが、相手方から期限以内に全く反応がなかったため、依頼者の方と協議した結果、訴訟提起をすることにしました。
訴訟では、相手の代理人はこちら側から工事を裏付ける証拠がほとんど出ていないことから、工事を裏付ける証拠の提出を促されました。
当職としましては、依頼者の方が当時の工事に関する証拠とをほとんどもっていなかったため、依頼者のお話をもとに様々な証拠や細かい主張を粘り強く続けました。
そうしたところ、裁判官がこちらの請求を認容するようなかたちで和解案を提案しました。
最終的には、こちらが満足いくかたちで和解が成立し、未払工事代金の大部分を回収することができました。
【先生のコメント】
今回の件のポイントは後遺障害としてどのくらいの等級が認定されるかにありました。
そのため、当職としましては、後遺障害の認定申請の際には、形式的な書面の他に、こちらに有利なかたちで認定されるような書類を複数作成し、申請書に添付しました。
その結果、重い後遺障害が認定されたものだと考えます。
依頼者である工事業者は、複数の現場で工事を行い、既に引き渡しも済んでいたが、発注者である業者から工事代金を支払ってもらえないのでどうしたらよいでしょうか、というご相談を受けました。
【相談後】
ご依頼後すぐに内容証明で未払工事代金を請求しましたが、相手方から期限以内に全く反応がなかったため、依頼者の方と協議した結果、訴訟提起をすることにしました。
訴訟では、相手の代理人はこちら側から工事を裏付ける証拠がほとんど出ていないことから、工事を裏付ける証拠の提出を促されました。
当職としましては、依頼者の方が当時の工事に関する証拠とをほとんどもっていなかったため、依頼者のお話をもとに様々な証拠や細かい主張を粘り強く続けました。
そうしたところ、裁判官がこちらの請求を認容するようなかたちで和解案を提案しました。
最終的には、こちらが満足いくかたちで和解が成立し、未払工事代金の大部分を回収することができました。
【先生のコメント】
今回の件のポイントは後遺障害としてどのくらいの等級が認定されるかにありました。
そのため、当職としましては、後遺障害の認定申請の際には、形式的な書面の他に、こちらに有利なかたちで認定されるような書類を複数作成し、申請書に添付しました。
その結果、重い後遺障害が認定されたものだと考えます。