医療過誤の慰謝料請求について

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昨年夏、母が眼科医院で白内障の手術を受けました。 その後感染症となり、紹介された病院で5回の手術と入退院を繰り返し、現在も通院で治療を続けています。 眼科医院の弁護士からは、医療過誤を認め治療費や交通費は払うと連絡がありました。 こちらとしては元気なら行くはずだった旅行のキャンセル代、長期入退院により辞めざるを得なかったため得られなかったアルバイト代、失明するのではと不安な日々を過ごした精神的苦痛への慰謝料も求めたいところですが、可能でしょうか? この場合一般的に慰謝料はどれ位になりますか? 弁護士を立てずに個人で慰謝料を請求しても、無視されますか? 弁護士さんにお願いしたところで、慰謝料の額が低ければ、費用対効果として見合わないのではと思っています。 以上、アドバイスをいただきたくお願いいたします。

あいう さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 詳細を聞かないとわからないですね。 およその算定くらいなら、さほどの料金はかからないでしょう。 依頼を算定にしぼるといいでしょう。
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  • 白内障手術の感染管理に問題があったという事案と思料いたします。 損害の費目としては、手術がうまくいっていればしなくて済んだはずの治療について、入通院をしたことによる慰謝料がまず挙げられ、これは入通院の期間に応じて決まります。 また、視力低下などの後遺症が残った場合には、後遺症についての慰謝料や、逸失利益なども請求の対象になってきます。 あくまでケースバイケースなので、今回の事案に必ずしも当てはまるものとは言い切れませんが、過去の裁判例を見ると、白内障の手術に失敗して片目の視力がほぼ失われたような事案の場合、800万円程度の慰謝料が認められた事案もあります。 医療事故の場合、相手が保険を使った対応になることが多いため、交渉を円滑に進めるためには早期に弁護士委任された方がよいのではないかと思います。
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この投稿は、2020年3月9日時点の情報です。
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