養育費の特別費用についての相談

公正証書に20まで養育費を支払うとあります。息子が大学に通っており、卒業まで養育費を支払い続けてほしいと言われました。
娘も大学進学を考えているそうで、進学した場合は同じく卒業まで支払ってほしいとのこと。
わたしも再婚し子ども(小学生)がいますし、わたしは大卒ですが元妻は高卒です。
特別費用として支払うことになるのでしょうか?
うちは世帯年収が700万ですが、元妻は100万程度だそうです。
養育費は2人分で7万でしたが、それより高くなることもあるのでしょうか?

養育費の終期が20歳までとされているのであれば、子が20歳を迎えれば、公正証書に基き毎月払われている養育費の支払義務は終了となります。
 ただし、公正証書に、「子らの進学・病気等の特別の費用の負担については、別途協議するものとする」等の特別費用の条項が設けられていることがあります。
 特別費用の例は、裁判所の使用している養育費算定表に含まれていない、私立高校や大学進学時に要する入学費•学用品、病気や怪我による高額な医療費等です。
 20歳以降の大学の学費についても、特別費用と解する余地はあり、元配偶者側から支払を求められた場合、特別費用条項に基づき、負担の有無や割合等について協議することになろうかと思います。
 仮に、協議で合意に至らない場合には、負担を求める側から家庭裁判所に養育費の調停を申し立てられる可能性があります。調停では、双方の収入関係資料等を提出し合い、合意を目指しますが、合意に至らない場合には、審判に移行となります。審判では、あなた側と相手方の収入資料、大学の学費の資料などの提出を基に裁判所が判断することになります。
 なお、あなた側の再婚•お子さんの誕生等が公正証書作成後に生じた事情の場合、養育費の金額を取り決めた当時と事情が変わっているため(扶養義務を負う子が増え、その分養育費の負担が緩和される可能性あり)、裁判所等で養育費の金額を決め直す場合、負担すべき養育費の金額が変わってくる可能性があります。
 より詳しくは、一度、公正証書や収入関係資料等を持参の上、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることをご検討下さい。

支払を求められているのは、
学費でしょうか?
単に養育費ということでしょうか?

公正証書で取り決めがなされていることからすれば、
二十歳以降の養育費に関しては原則として支払う必要が無いように思われます。
ただ、大学進学時のやりとりによって結論が変わる可能性はあります。

また、仮に支払いが必要なケースであったとしても、公正証書作成以後の事情変更(再婚等)や、当人がアルバイトなどで収入を得ることができることを考慮した金額となるでしょう。