財産分与の基準となる日について

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数ヶ月前より別居中の夫婦です。 財産分与の基準となる日について教えていただきたいです。 ①離婚になった場合の財産分与は、別居開始した時点であっていますか?数年別居の後、離婚となっても同様でしょうか? ②同居再開した後に、再度別居となった場合には、どの時点での財産が、財産分与の基準日となるのでしょうか? また同居再開し、1ヶ月ですぐ再度別居になる、3年後に再度別居になる、など、再度同居した期間によって、基準となる日は変わりますか? よろしくお願いします。

みょん さん

弁護士からの回答タイムライン

  • ①別居開始日が財産分与の基準日であることは間違いないです。 ②同居を再開したとすれば、婚姻関係が一旦修復したとみるのが素直です。再度別居した日が基準日とされることが多いでしょう。 1か月ですぐ別居したというのであれば当初の別居日とみるのはアリかと。3年後再度別居であれば、再度の別居日とするのが素直です。
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  • >① 対象財産確定の基準時は別居時となります。別居後離婚の場合も同様です。 >② 同居再開の意味合いによるかと考えられます。財産分与の対象となる共有財産は、夫婦が協力して婚姻期間中に形成した財産のことなので、見解は分かれるかもしれませんが、そのような協力関係を観念できないような同居の再開であれば、最初の別居時が基準時になるという立論も可能であるように思われます。
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  • 別居時が基準日となります。 同居をしたのちに再度別居となった場合、同居により婚姻関係が再構築されたと考えられるかによって変わってくるかと思われます。1ヶ月後にすぐ別居となると、同居の開始により婚姻関係が修復されたとは評価しにくいと思われるので、最初の別居日を基準日とすることも可能かと思われます。
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  • みょん
    みょんさん
    とても分かりやすいお返事ありがとうございました!

この投稿は、2024年4月19日時点の情報です。
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