誓約書の法的効力について
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業務委託で運送業を営んでいます。 所属している会社を辞め、個人で仕事をして行こうと考えているのですが、辞めるなら誓約書を書くよう言われています。 会社の機密情報に関しては理解出来るのですが、今携わっている仕事の内容を個人で受けてはならないというものがあります。 これにサインした場合、今までやってきた仕事先と直接契約を交わしてはいけないのでしょうか。 元々業務委託契約書も交わしていないのですが、このような誓約書は法的な効力を持つのでしょうか。
lastsamurai さん ()
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この投稿は、2019年12月18日時点の情報です。
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