下請けの債務不履行による元請けの責任は無いのでしょうか?
先日の台風被害の雨漏りにより、お店が漏電してしまいました。土日ということもあり管理会社も休日だったので、ネットで工事業者を検索してA(元請け)という業者に頼むことになりました。 サイトには【見積もり無料】【出張費無料】【料金を提示してから作業に取り掛かります】といったことが書かれていましたが、Aから派遣されたB(下請け)は、料金提示もなく来て早々に作業に取り掛かり、天井を破壊し、最終的にはこのくらいの金額がかかりますと提示してきました。 あまりにも高額だった為、その場で警察を呼んで経緯を説明しましたが、『妥当だろう』ということで警察の目の前で契約書を書き、 ・台風被害により工事が立て込んでいる為に材料費が賄えない ・ただ自然災害による助成金で必ず7.8割は返ってくる ・少し多めにこっちからも申請して±0くらいにする とのことで、前払いで支払いをしました。 しかし、適当な理由を付けて来ないなどして、その後連絡も取れなくなりました。 その為、以下の内容の内容証明を元請けのAに送りました。 1.再三の催告にも関わらず現場を放置し、約定期間の3週間を過ぎても工事は完成されていない 2.民法541条の債務不履行による損害賠償請求に基づいて本契約や解除する 3. 本書面到達後2週間以内に支払い代金を口座に振り込み送金せよ 4.期限内に支払わない場合は年5%の遅延損害金の請求ならびに刑事告訴する所存 するとすぐにA(元請け)から電話での返事が来ました。 ところが、 『Bがやったことなので法律上うちに責任も支払い義務もない』との事でした。 法律上果たして本当に支払い義務はないのでしょうか?
弁護士からの回答タイムライン
- かとうさんありがとうございます!! この場合第何条の法律が適用されるのでしょうか??
- かとうさんありがとうございました。 民法715条についてこの案件は該当しないのでしょうか??
- かとうさん内藤さま、朝から返信本当にありがとうございます。 困っているので本当に助かります。 ①715条、716条を何度も読んだのですが、素人にはわからない部分も多く… 【事業のために他人を使用する者」という要件である。この要件を満たすためには、被告と行為者の間に指揮命令関係があることを要する。雇用関係(企業と従業員)がある場合には問題なくこれが認められる。委任関係の場合は独立性が強いので原則として認められない。請負関係については716条によって本条の適用が廃除されている。ただし、請負関係であっても、元請け・下請けのように実質的な指揮命令関係が認められる場合には、716条の適用を廃除し、本条を適用した判例もある(最判昭和37年12月14日)。】 本件ですと、使用者に当たらないのは委任関係?だからでしょうか? ②この会社に依頼してそこからその会社から業者が来ただけで、こちらからしたら下請け 元請けなどは関係のない話で。。それでも責任がないなどと逃れられてしまうと、消費者はとても不利な状況ですよね? 今後私どもはこの業者に対してどういった方法をとるのが最善でしょうか?
- かとうさんありがとうございました!!
- かとうさんすみません、追加で質問させていただいても良いでしょうか? 先ほどAと電話が通じまして、 『うちはマッチングサイトなので法律的には元請け、下請けという形にはならず、やはり責任はない』という旨の話をされました。 果たして本当なのでしょうか?
- かとうさん承知いたしました。ありがとうございました!!
この投稿は、2019年11月21日時点の情報です。
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