契約書に返金してくれ、との記載がない場合は返金しなくていいですか?

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先月、元々お店のお客さんだった人とSNSで再会し、生活に困って居ると話したら 「50万であなたの一年間を買わせて」と言われました。 手渡しで25万お金をもらい、そのあとは振り込みで少しいただきました。 その際に、契約書にサインをしたのですが 喧嘩をしてしまい相手側から契約を破棄したいと申し出がありました。 今の自分にもらったお金を全額返せないと伝えると、やんわりと、大丈夫だよ、との事。 使っていないお金は返済しようと思うのですが、使いすぎだ!など、逆上されて訴えられないか、裁判などにならないか、がとても不安です。 よろしくお願いします。

匿名希望 さん

追記

手渡しの時は領収書は書いてません。 相手側からの手紙に、いくら包んだかもわからないと書いてありましたが 本人は覚えているみたいです。

弁護士からの回答タイムライン

  • 1年間を買わせて、の意味は、愛人としての意味ですかね。 それならば、破棄をしようと返済の必要はなくなりますね。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    回答、ありがとうございます。 体の関係では無く、私との時間を共有したい、との意味です。 相手側の友達が私に猛烈に怒っていてもしかしたら訴えられる、もしくはSNSにて注意喚起のため色々書かれそうで困っています。
  • 匿名希望
    匿名希望さん
    追記ですが、 ・契約を破棄の紙を書いていない事は大丈夫でしょうか。 ・手渡しの金額は領収書を書いていない為、振り込まれた金額のみ返金すれば良いですか? ・相手に住所、電話場号が知られている為訴えられたり、しますか? すごく困っています、、 ご回答よろしくお願いします。
  • 贈与になるので返金義務はないですね。 訴えられる案件ではありません。 いろいろな書き込みがされたなら、名誉棄損で対抗するといいでしょう。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    ご回答ありがとうございます。なんどもすみません。。 相手の友達のSNSを見る限り私に向けて 「なんかあったら個人情報あるから訴えられるので安心」 や 「実際の状態晒されても問題無いと思ってるんだろな。最早アホすぎて疲れてきた。」 などの記載がされており、後者の今後の対応と致しましては名誉毀損でこちらから訴えれば大丈夫ですか? SNSに拡散する気満々な気がして…。 そして、 契約書の中に 条件が満たされなかったら、身をもって50万分の対価を支払う。 金額は生活費として使用し、余剰分は返還、または2人のために使うものとする。 と記載があります。 元々は、最終的には恋愛関係になれたらいいねと話しており、上記のような記載があります。 ですが、相手の方への私の気持ちは皆無に等しく、恋愛には発展せず友達のままで… みたいな感じで丸く収まりつつあるのですが これでも返却せずで、大丈夫ですかね。。 何度もすみません、よろしくお願いします、、
  • 匿名希望
    匿名希望さん
    相手の方への私の気持ちは皆無に等しく、と記載しましたが、 初めは凄く大好きでした。ですが、話していくうちに好きじゃ無くなり、冷静になった今 友達として好きだったのかなと思っております。
  • 名誉棄損と言うよりも侮辱ですかね。 返却せずで大丈夫ですね。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    回答ありがとうございました。 万が一、訴えられたり、家に押しかけてきたりしたらどのような対応をすればよろしいでしょうか? そして、連絡は金輪際取りたくないのですが、取らなくても大丈夫ですか?
  • 訴えられたら、弁護士無料相談を活用し、家に来たら直ちに110番、 連絡は取らないでいいですね。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    ありがとうございました! 解決できそうです。

この投稿は、2021年4月27日時点の情報です。
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