知人への借金返済について、会わずにできますか?
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2月にお金に困り、以前働いていたキャバクラのお客さんに15万円お借りしました。 その後、会って5万円ずつお返しするという話で了承いただきました。 借用書はなく、相手には私の免許証の写真を渡しています。 3月上旬に会う予定でしたが、食事以外にも時間を取ってくれと要求があり、できないと伝えたら日程を変えると言われました。 こちらはただ返済のための面会なので何時間も空けるつもりはなく、また余りに毎日のLINEが多かったため、怖くなり連絡を怠りました。 その後もLINEだけでなく、私の本名で検索したSNSなどからもメッセージを送られ、友人にも連絡すると脅されました。 3回の返済ではなく一括でと言われたので4月には返済できるよう準備する、振込で対応すると伝え、その際は相手方からは分かりました。の一言のみです。 近くなり返済する旨を伝えたところ、会って返済すること、期限を伸ばしたんだからその分の延滞料はどうするのか、会うことが誠意だと言われましたが、正直怖く、合わないで返済したく考えています。 会えないならその人起床から就寝までのスケジュールも教えろと言われている状態です。 ちなみに、先方の口座番号は分かりません。 そもそもお金をお借りした私に非がありますが、どう対応すべきなのかご相談させてください。
ルーブル さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- ルーブルさんすぐのご回答ありがとうございます。 この際の費用はどれくらいかかるものなのでしょうか。 また、今現在スケジュールを教えろとの連絡に返信をしていない状態ですが、なにか回答した方がいいのでしょうか。
- 匿名A弁護士まず、今後先方の脅し文句等がエスカレートするようであれば、証拠となりうるLINEのやりとりやSNSのメッセージ等をまとめて警察に行き脅迫罪や強要罪で被害届が出せないか相談されることをおすすめいたします。 ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、会って返済するという当初の約束は反故にしても差し支えないかと存じますので、先方の性格等にもよりますが、たとえば、①15万円については返済する意思があること、②会って返済するという約束はその後の男性の言動等からもはや履行できず、振込による返済にしか応じられないこと、③振込先を連絡してほしいこと、④これ以上面会等を強要するのであれば、警察に強要罪等で被害届を出せないか相談せざるを得なくなることをきっぱりと告げることが考えられるかと存じます。 遅延損害金(延滞料)については特段の合意がなかったのであればあなたが支払う義務があるとしても民法所定の年3%の割合にとどまるので、たとえば2か月分の750円を15万円に追加して支払う意思を示し、先方からの延滞料にかこつけた要求を封じ込めてしまうことが考えられるかと存じます。
- ルーブルさんありがとうございます。 他の方に相談しても、会わない方向で進める方が良いとの回答をいただきました。 ちなみに、先方が①振込を了承しない②振込先を教えていただけない 場合に、指定していた振込期日を守れなくてもいいものでしょうか……。
- 匿名A弁護士いったん振込で返済することについて先方も同意していたのであれば、返済する意思はあるが、振込先を教えてもらえないかぎり、返済することができない旨を告げておけば、振込期日を守れなくとも問題なく、振込先を教えてもらえないがために振込期日を過ぎたとしても遅延損害金(延滞料)を支払う義務もないかと存じます。 なお、LINEのやりとり等でも証拠になり得ますが、ご心配であれば、お互いの氏名、住所等を既に知っているのであれば、先方に内容証明郵便で連絡しておくことも考えられるかと存じます。
この投稿は、2021年4月3日時点の情報です。
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