ポスターとチラシの契約書と請求書に基づく未払い金に関する少額訴訟の可否と勝訴可能性について
ある個人事業者からの依頼でポスターとチラシを作成しました。
依頼があった後にポスターとチラシの契約書は相手にメールで送り。「これで結構です受け取りました」との返信の証拠もあります。
個人事業者にポスターとチラシを納品して58万円の請求書を送ったところ一向に支払いがありません。
個人事業者と私でショートメールでのやり取りで相手が分割で隔月2万円を支払っていきたいとありましたが、その提案は受け入れませんでした。私としては一括で支払ってほしい又は分割なら1年で支払ってほしい旨を伝えました。ところが勝手に2万円を振り込んできましたので3回目の請求で残りの残額56万円を催促状を付けて相手に送りました。
このままでは埒が明かないので、少額訴訟を検討しています。
契約書、請求書、納品書、ポスターチラシの現物の証拠もありますが、少額訴訟出来ますか?
また、通常訴訟へ移行になっても勝訴の可能性はありますか?または、弁護士必要でしょうか?
よろしくお願いします。
単なる報酬の未払いのみで、債権(報酬)が成立していることに当事者間に争いがなさそうで、証拠も十分あるのではないかと思われます。
そのため、ご本人様でも少額訴訟の対応や通常訴訟に移行したときの対応は不可能ではないように思います。
もっとも、判決を取得しても相手方が任意に支払をしない場合は強制執行を行う必要がございます。この辺りになってくると少し対応が難しいかなという気がしてきますので、ご本人様の負担や手間を考慮して訴訟部分から弁護士にご依頼いただくという選択肢も全くおかしくはありません。
ご回答ありがとうございました。
相手方が支払わない場合が問題ですね。
例えば、相手方に任意でクレジットカードでキャッシングしてもらって、まとめて支払うようにショートメールで促しても大丈夫でしょうか?
債権回収の方法としてはやり過ぎであるような気がします。
そうですね。
相手方に通常訴訟に移行されないようにすることは難しいでしょうか?
それは相手方の選択次第ですので、こちらでどうこうできることではございません。
契約書を相手にメールで送って、相手の印鑑が捺してなくても相手が「この内容で結構です」とメールに受け取った言葉が書いてあれば契約書は証拠として有効でしょうか?
メールのやりとり全体は返済計画の合意と理解できるように思いますが、契約書自体は締結されていません。
メールのやりとりで返済計画及び請求内容を相手方は合意してるとみなされますか?
具体的なやりとりの内容にもよりますし、最終的には裁判所の判断次第です。この場では確定的なご案内はできません。
ご回答有難うございました。