悪徳商法のようなものに困っています、助けてください
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ネット通販で物を購入し支払いが完了、受け取り完了していたやりとり後に今月分支払いがないと請求されました。 大変、しょうもないですが、、 一つ50円で掲載してあったゼリーを5000円分購入しました。 送料については、支払い時に向こう側に不備があったことを申し訳なく思うため、当社負担でということで送料無料、商品代だけのやりとりでした。 その後リピート購入がないということで 前回分の送料、箱代、弁護士費用、2か月分未払い分として25000円の請求書が代理人弁護士から送られてきました。 I、購入時、50円以上なら買わない 2、リピートするという契約はしていない 3.契約していないこと、そのような文書がないことを 相手も認め、これから交わしたいと意味のわからな い発言 と、言ったやりとりのメールが残っているのですが 以下の回答をよろしくお願いします。 一度終えた商品売買のその後の支払いでも ①弁護士を通されたら支払い義務が発生するのでしょうか? ②根拠がなくても弁護士は請け負い、請求してきて良 いのでしょうか? ③通知書がきた場合、こちらも弁護士さんを頼らせて 頂いたほうがいいのでしょうか。 (あまりにも少額なのでやりがいがないかもしれませんが、、どうか助けてくださる弁護士さんいたらよろしくお願いします。) 弁護士に言ったもん勝ち感がして悔しいです。 回答よろしくお願いします。
ららら さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- らららさんありがとうございます。 相手弁護士さんに弁護士を通さずに交渉も大丈夫なのですね。 証拠メールのやりとりもありますので 頑張って戦いたいと思います。
- らららさん内藤先生、お時間ありましたら ご返信をいただけないでしょうか。 明日、相手側弁護士さんからお電話が来ることになりました。 私は具体的に何を伝えて支払わない方向に話を進めたら良いでしょうか。 私としては、 1、弁護士さんが何を持って 私に支払う義務があると考えたのか。 2、払うべき証拠はあるのか、 3、こちらが証拠メールの提出をしたのち それでも支払う義務があるとすれば再請求 してください。 と伝えようと考えています。 もっと端的に的確な案がありましたら 知恵をお貸しください。
- らららさんお力添え頂きありがとうございます。 頑張ります。
- らららさん今、電話が終わりましたが 内藤先生のおっしゃる通り調査不足でした。 真実と違うことが伝えられていました。 そこを指摘しても向こうはもちろん引かず 支払わないのであれば裁判所で 会いましょうとのことでした。 裁判となればお互いに大赤字なので どこで折り合いをつけますか? と言われたので、 私が確実に悪いという証拠があれば 送ってください。言うと それを提出するのは裁判所にです。 と言われました。 『一度支払いは終えていて これは届いてない商品に対しての請求。』 に対して 私が一度警察に被害届だす!と 脅された際に言ってしまった 『では、請求金額を教えてください。 それを支払えば終わるなら払います』 が、支払うべき金額だと言われました。 その時はびっくりして払うと言ってしまったけど 良く考えてみると商品もとどいてないのに 払う必要もないし、ここで払えば 今後も架空請求が続くと思い無視した。と 伝えたのですが、どうしても向こうは 25000円支払え!と言っていて 裁判をしたいようでした。
- らららさん正直、損得よりも[執着心]を感じました。🥲
- らららさんここまでお付き合い頂き ありがとうございました。
この投稿は、2022年5月9日時点の情報です。
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