天神駅(福岡県)周辺で相続放棄に強い弁護士が48名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人本江法律事務所の瀬戸山 大雅弁護士やHi法律事務所 福岡事務所の川波 晃生弁護士、尾畠・山室法律事務所の尾畠 弘典弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『相続放棄のトラブルを勤務先から通いやすい天神駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『相続放棄のトラブル解決の実績豊富な天神駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で相続放棄を法律相談できる天神駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
他の弁護士も指摘のとおり、法的には通知する義務まではありません。 知らせなかったことそれ自体を理由として何か法的な責任があなたに生じるというわけではありません。 なので、親戚から連絡があればその時に伝えるということも、妨げられません。 ただ、「なぜもっと早くしらせてくれなかったのか」と言われるかもしれません。 当該親戚が次順位の相続人であれば、お見込みとおり、当該親戚の相続放棄の期限は、当該相続人が、自分自身が相続人となったことを知った日から起算されます。
この質問の別回答も見る特に相続放棄の手続きをしておらず、その他の遺産分割等もしていないなら相続分については請求できる可能性はあると思います。 弁護士に依頼するとしても、依頼しないとしても結局は今の相続財産の状況がどうなっているか等は確認せざるを得ません。 一度相続財産がどうなっているのかを確認し、弁護士に相談をされるのがいいのではと思います。
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