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裁判所は、会社から従業員に対する損害賠償請求について、厳しく判断する傾向にあります。 入社前に「できる」と話していた内容が客観的な証拠として残っているか、能力不足改善のために教育の機会をどのくらい与えたか、現に業績不振が生じているとしてそれが従業員の能力不足に基づくといえるのか、店舗がいくらの損害を被っているといえるのか、などといった点を精査する必要があるでしょう。 仮に、従業員の能力不足により業績不振が生じていると場合であっても、その損害全額の支払いは認められないと思われます。 現実的な対応策として、改善命令や軽い懲戒を十分に重ねたうえで、改善の見込みなしとして自主退職を促すという方法が考えられます。 従業員側から未払い残業代請求をされるリスクも考えられますので、実際に対応策を講じられる前に、今後の方針を、お近くの弁護士にご相談された方がよいと思います。
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