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事実上生前に友人Aに贈与するということのようですが、全くお薦めできません。 贈与してから1年経過すれば、お子さんらの遺留分の対象とならないということを前提とした発案だと思いますが、贈与税の問題を差し引いても2つ問題があります。 ①独居老人の資産1300万円はいまどき決して多い金額ではありません。 年金もそれなりにあるということなのでしょうが、今しっかりしているご相談者が今後10年以上生きておられる可能性も鑑みると、月10万円ちょっとです。 まして今後介護の必要が出てきた場合などに300万円ですむとお考えのようですが、つまり物価高の進行や場合によっては施設など300万円と1300万円では選択肢も大きく変ってくるということです。 つまり生前贈与などしなくても、お子さんらへそんなに残らないと思っていた方がよいということです。 ②次にお金を受け取った友人Aの態度の変化の可能性です。 お金を受け取っても態度が変らないと少なくともご相談者は信じているからこその発案だと思いますが、渡したあと仮に友人Aの態度が変って、あなたの気も変った場合、あとから返して欲しいと言っても贈与してしまったお金は返ってきません。 場合よっては消費貸借としての300万円すら返さないといったトラブルの可能性もあります。 なので、遺言書を作成する方法しかないと思われます。 もちろん遺留分はありますが、上記のようにあまり残らないと思われた方が良いと思います。 確実に履行されるために公正証書で作成するのをお薦めします。 もちろん公正証書遺言でも、常に新しい遺言が法律上優先しますので、変更は容易です。
この質問の別回答も見る次順位の相続人に対して、相続放棄したことを通知すべき法的な義務はありませんし、通知していないことをもって相続放棄の効力が覆ることはありません。 ただし、親族間での余計なトラブル発生を回避するという観点では、相続放棄したことを通知しておくのがよいでしょう(例えば遺産の中に負債がある場合には、次順位者がその負債を背負いかねない立場に置かれます)。
この質問の別回答も見る調査しただけでは相続放棄出来なくなることはありません。ご不安であれば、相続の承認するか放棄するかを判断する前提としての調査であると断った上でご調査ください。親族(本人の弟さん)に生前すべての財産を贈与したということであれば、もちろん遺留分侵害額請求可能です。 以上よろしくお願いいたします。
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