銀座駅(東京都)周辺で不祥事対応に強い弁護士が63名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に日比谷見附法律事務所の山口 耕平弁護士やしみず法律事務所の清水 卓弁護士、東京中央総合法律事務所の山岸 丈朗弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不祥事対応のトラブルを勤務先から通いやすい銀座駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『不祥事対応のトラブル解決の実績豊富な銀座駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不祥事対応を法律相談できる銀座駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
おそらく、貴社は婚約指輪の販売をした会社ではないのでしょうし、婚約指輪の授受は婚約当事者間でなされるため、婚約指輪の返金義務を貴社が負う法的根拠は存在しないものと思われます。 ただし、指輪注文書をご投稿者さん側(結婚相談所側)が所持しているということからすると、結婚相談所を通じて提携しているジュエリーショップ等に結婚指輪の注文がなされている(提携関係等から指輪代の割引がなされている等)、成婚に向けたサービスの一環で結婚指輪の注文に向けた案内•相談等も実施している等の事情がおありなのではないかと推察致します。 これらの提携事情等が仮にあったとしても、婚約指輪の売買当事者、婚約指輪の授受の当事者に変わりはなく、指輪代の返還義務等の民事上の責任が貴社に生じる法的根拠はないように思われますが、男性会員側が貴社に返金を求める戦略的な糸口にしている可能性が想定されます。 そもそも、成婚料の発生する要件をみたした後に男性会員側から成婚の解消の申出がなされたのであれば、貴社が成婚料を返金する義務もないように思われますが、少なくとも、婚姻指輪に関しては、貴社として、刑事上の責任はもちろん、民事上の責任も負わないことを書面でしっかり主張する等して、毅然とした対応をとっておくことが考えられます。 貴社自身でのご対応に限界を感じられているようであれば、相手方も弁護士を代理人に立てている以上、貴社としても、弁護士を代理人に選任して連絡•交渉窓口になってもらい、相手方に回答等して行く方法もあるかと思います(その前提として、より詳しい経緯や契約関係書類等の確認もしてもらうとよろしいかもしれません)。
この質問の別回答も見る監査役は、(注:当該)会社の取締役・使用人または子会社の取締役・執行役・使用人・会計参与と兼任することができません(会社法335条2項)。 会社法上の子会社に該当しない会社であれば上記の兼任規制は及びません。 なお、この兼任規制に反して監査役が取締役を兼任していた場合には、基本はその選任自体は有効となり、監査も有効となりますが、当該監査役が損害賠償責任を負う可能性があります。 もっとも、親会社が親会社の監査役を子会社の取締役に選任した場合には、監査が無効になる可能性があります。 いずれにせよ兼任規制に反する兼任の場合には、監査役の辞任等を検討する対応がベターに思われます。
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