銀座駅(東京都)周辺の不動産契約解除に強い弁護士

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銀座駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した不動産契約解除に関する法律Q&A

  • 家賃滞納額の認識と明け渡しについて
    • #契約解除
    • #賃貸契約トラブル
    • #住民・入居者・買主側
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    令和2年4月1日施行の改正民法541条ただし書では、相当の期間を定めた履行の催告がなされた場合において、その期間経過時の債務の不履行の程度が軽微なときは、契約の解除はできないこととされています(なお、上記施行日前に契約が締結された場合の契約解除については、改正前の規定が適用されますが、基本的には同じような解釈になるかと思われます)。  ご投稿内容から伺われる事情からしますと、不履行の程度が軽微である等と争っていける可能性があります。ただし、家賃滞納が3か月以上続くと契約解除が認められてしまう可能性が高くなるので、これ以上滞納額を増やさずに、できる限り早めに滞納状態を解消•軽減させておくのが望ましいと言えます。  なお、賃貸人側(不動産屋)は、賃借人側に賃料滞納があったとしても、裁判を経ることなく力ずくで賃借人を追い出すことはできません。  また、仮に、賃貸人側から建物明渡しを求める訴訟を提起されてしまった場合でも、滞納金額の程度や支払可能性等によっては分割払い等を内容とする和解による解決の可能性もあります。  ご自身での対応が難しい場合には、できる限り速やかに、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることをご検討ください(お住まいの地域の法テラス等で無料相談が受けられる場合がありますので、問い合わせてみてもよいかと思います)。   【参考】民法 (催告による解除) 第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

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