管理会社から元々壊れていたものをこちらが入居後に壊したと言われた

今月、都内の分譲賃貸マンションと大手不動産会社系賃貸部門で賃貸借契約を締結し、入居しました。

入居の確認時にも、清掃が不十分であったり、ドアノブのガタつきなど、十数箇所に上る不具合があり、その全てではありませんでしたが、対応可能なところを再施工してもらい、入居しました。

入居後は、契約をした同系列のマンション管理会社の賃貸部門に対応が移管されました。

入居後、不具合がまたいくつかみつかり、それを指摘、再施工対応をしてもらっていましたが、生活してみないと気がつかない不具合を見つけ、修理依頼をしたところ、その不具合はこちらの入居前リノベーション確認で見落とすわけがなく、そこは壊れていなかったとの証言もあるため、こちらが入居後に壊したのではないか、との返答が返ってきました。
管理会社は、例えば、そこが壊れていなかったことを証明する写真や書類を持っておらず、追加対応の費用をこちら負担にさせるためにそのようなことを言っているのではとすら思えます。

このようにあらぬ疑いをかけられた上、賃貸物件では常識と思える施工が施されていなかった賃貸借契約の場合、この賃貸借契約そのものを不履行にし、この賃貸借契約にかかった費用、移転入居にかかった費用、転出・別物件の再入居にかかる費用、あらぬ疑いをかけられた名誉毀損への賠償、これらの訴訟にかかる費用等を、契約を締結した会社及び管理会社に請求することは可能でしょうか?

ご教示頂けましたら幸いです。

不具合の具体的な内容にもよりますが、賃貸借契約そのものの不履行とまで言うのはかなりハードルが高いように思います。
それらの不具合が最初から存在していたことを指摘し、修理及びそれにかかる費用を負担させるのが妥当と考えます。
いずれにせよ、詳しい事情を聞いてみなければ判断が難しいので、一度専門家へ相談されることをお勧めします。

不具合の程度が著しく、住むことが出来ないような状態にある場合には、賃貸借契約を解除することが出来ますが、そのような状態にまでは至っていない場合には、解除することは出来ません。

また、解除することが出来ない場合には、これまでにかかった費用や転居の際にかかる費用等について請求することも出来ません。

ただ、不具合の具体的な内容をお聞きしないと、具体的なアドバイスをすることは出来ませんので、中川先生もおっしゃるとおり、一度、弁護士に相談されることをお勧めいたします。