銀座駅(東京都)周辺で遺留分に強い弁護士が72名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に日比谷見附法律事務所の山口 耕平弁護士や弁護士法人心 銀座法律事務所の石井 浩一弁護士、東京中央総合法律事務所の森崎 善明弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『遺留分のトラブルを勤務先から通いやすい銀座駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『遺留分のトラブル解決の実績豊富な銀座駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で遺留分を法律相談できる銀座駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
>遺言書は簡単な物で宛名はなくメモ書きのような物 → 自筆証書遺言としての要件をみたしておらず、無効な遺言の可能性があります。一度、お住まいの地域の弁護士に直接確認してもらうことが考えられます。 内縁の妻が全ての口座を開示しているとは限りません。問い合わせのあった銀行の口座のみ開示している可能性も考えられます。 相続人であれば、各金融機関に被相続人名義の口座があるか等につき照会可能です。そこで、メガバンクや被相続人が居住していた地域の目ぼしい金融機関等に対し、口座の照会を試みてみる方法があります。 被相続人が居住していた不動産の所有関係については調査済みでしょうか。未調査であれば、お住まいの地域の法務局等で対象不動産の登記事項証明書等を入手し、所有者等について確認してみることが考えられます。戸建の場合、建物だけでなく建物の敷地の所有関係も確認をしておく必要があります(建物は被相続人所有で敷地は別人所有の場合、借地権という価値の高い権利が設定されている可能性があるため、留意が必要です)。 このような調査の結果、内縁の妻側が被相続人の遺産を保持•占有していることが判明したような場合には、それらの財産の返還を求めて行くことになります。 なお、ご自身たちで上記のような被相続人の遺産調査をすることが難しいとお感じの場合には、遺産調査を弁護士に依頼することも可能ですので、検討してみて下さい。
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