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被相続人が長男に住宅資金を1700万円を贈与したこと、2019年に亡くなった被相続人の妻の口座に3000万円近くの預金(名義預金?)がある →いずれも無視して相続税申告をする場合はその財産を取得する者が脱税したという扱いになります。 人に訴えられるということは性質上ありませんが税務署にバレれば追徴税と重加算税が課されますのでご注意下さい。 後者はお母様の相続税申告に関わる問題も絡みますので別途ご相談された方が良いでしょう。 そのほかお父様の遺産分けについてもご要望があるなら弁護士に相談すべきです。
この質問の別回答も見る生前贈与された財産がある場合、その金額は、相続財産の前渡しと評価されます。 基本的には、 ①生前贈与された財産はいったん亡くなった方名義の財産として把握され、 ②生前贈与財産を組み込んだ遺産総額をベースに各相続人の取得分が決まった後、 ③贈与を受けた相続人が相続できる金額から、生前贈与財産の金額が控除される という処理がされることになります お書きいただいた「生前贈与を受けた保険」との意味合いにもよりますが、 お母様が亡くなったことにより、受取人としてご相談者様が生命保険金を受領されたということであれば、 (保険金額の大小にもよりますが)基本的には、その生命保険金は相続財産として把握されません。
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