従兄税理士、長男、私は脱税の共犯として訴えられるのでしょうか

今年の3月に手広く農家をやっていた父が亡くなり、葬儀等を済ませたところです。
代々、ウチの相続関係を委任している従兄税理士が居るのですが、今回もこの従兄税理士に相続を委任しました。
現在、必要書類の搔き集め、被相続人の遺産の洗い出しに掛かって頂いています。
相続人は、被相続人と同居していた長男と、近くに嫁いだ妹の私の2人です。
今回の代表相続人は、この被相続人と同居していた長男です。
その遺産の洗い出しに関し、
従兄税理士は、この長男に「大きな金の動きがあったら言って下さいね」と告げたそう。
ただ、私が知る限りでは、被相続人が長男に住宅資金を1700万円を贈与したこと、2019年に亡くなった被相続人の妻の口座に3000万円近くの預金(名義預金?)があることが判明しているのですが、
これをこの長男は、従兄税理士にも妹の私にも隠そうとしています。
もし、この合計4700万円を相続財産に加算しないで申告した場合、従兄税理士、長男、私は脱税の共犯として訴えられるのでしょうか。
従兄税理士の長男への詰めが甘いように感じます。
税務署は、かなり厳しいと聞きます。
この頼りない従兄税理士で乗り越えることが出来るか不安です。

小規模宅地減税や基礎控除4200万があるので、相続税がかかるかどうか。
相続税がかかるのは全体の8%ですから。
脱税額が5000万円を超えれば、事件化することはありますが、ほとんど
修正申告で終るでしょう。

被相続人が長男に住宅資金を1700万円を贈与したこと、2019年に亡くなった被相続人の妻の口座に3000万円近くの預金(名義預金?)がある
→いずれも無視して相続税申告をする場合はその財産を取得する者が脱税したという扱いになります。
人に訴えられるということは性質上ありませんが税務署にバレれば追徴税と重加算税が課されますのでご注意下さい。
後者はお母様の相続税申告に関わる問題も絡みますので別途ご相談された方が良いでしょう。
そのほかお父様の遺産分けについてもご要望があるなら弁護士に相談すべきです。