遺産相続する場合、生前贈与の分は差し引かれてからの分割になりますか。

昨年亡くなった母の相続で、今週末、兄と相談することになっています。母がどのくらいの財産を残したのかは兄が同居して把握していると思うので、私にはわからないのですが、兄に、生前贈与した保険などの証書があったら持って来るように言われました。相続は、生前贈与の分を差し引いた上で分割するものなのでしょうか。

生前贈与された財産がある場合、その金額は、相続財産の前渡しと評価されます。
基本的には、
①生前贈与された財産はいったん亡くなった方名義の財産として把握され、
②生前贈与財産を組み込んだ遺産総額をベースに各相続人の取得分が決まった後、
③贈与を受けた相続人が相続できる金額から、生前贈与財産の金額が控除される
という処理がされることになります

お書きいただいた「生前贈与を受けた保険」との意味合いにもよりますが、
お母様が亡くなったことにより、受取人としてご相談者様が生命保険金を受領されたということであれば、
(保険金額の大小にもよりますが)基本的には、その生命保険金は相続財産として把握されません。

死亡保険かね。
受取人はあなたかね。
保険の性質や受け取った目的によっても
取り扱いが変わるから、最寄りの事務所に
行って相談したほうがいいね。
持ち戻す必要があるものとそうでないものが
あるからね。