福岡県の個人利用のネットトラブルに強い弁護士

福岡県で個人利用のネットトラブルに強い弁護士が85名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに福岡市中央区や福岡市博多区、北九州市小倉北区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人本江法律事務所の丸野 悟史弁護士や富永法律事務所の富永 慎太朗弁護士、瀬戸法律事務所の瀬戸 伸一弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『福岡県で土日や夜間に発生した個人利用のネットトラブルのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『個人利用のネットトラブルのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で個人利用のネットトラブルを法律相談できる福岡県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

福岡県の弁護士の個人利用のネットトラブルに関する解決事例

福岡県の表示中の弁護士が回答した個人利用のネットトラブルに関する法律Q&A

  • 匿名メッセージによる侮辱、開示請求は可能か?
    • #名誉毀損
    • #誹謗中傷
    • #個人・プライベート
    • #被害者
    瀬戸 伸一
    瀬戸 伸一 弁護士

    DMは、基本的に、情報流通プラットフォーム対処法の開示請求の対象外とされていますので、同法の開示請求はできないと思ってよいです。複数の人に同じ内容が送られている場合は、警察に相談してください。

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  • 違法アップロードによる開示請求と和解金・損害賠償金について
    • #著作権侵害
    • #発信者情報開示請求
    • #個人・プライベート
    • #被害者
    • #訴訟・損害賠償請求
    浜田 宏
    浜田 宏 弁護士

    Youtubeについては、日本に会社登記のGoogleのサービスですので、発信者情報開示命令手続によりアカウント情報やIPアドレス等の開示請求手続を行うことは可能です。  開示されたアカウントの所有者の住所や氏名が判明した場合には、それで投稿者の特定はできます。他方、アカウント情報から判明しない場合には、経由プロバイダを特定し、そこにさらに開示請求を行う必要があります。しかし、これが外国のプロバイダである場合、日本の発信者情報開示命令手続を利用することは難しいと思われます。  投稿者が特定できた場合、その人物に対して損害賠償請求することになります。応じない場合には訴訟提起が必要です。日本に在住する人物(外国人を含む)で、日本に住所がある場合には比較的簡単に訴訟提起可能です。しかし、外国人の場合、福岡で訴訟提起可能であっても、外国に訴状を送達しないといけないので、それなりに時間と費用が掛かります。これは、相手方が居住する国や地域によって変わります(送達条約加盟国に在住しているか、領事送達が可能か、等)。ケースによっては1年以上かかる場合もあります。  また、仮に訴状が送達できて、裁判で勝訴判決を得たとしても、相手方が任意に賠償金を支払わない場合には、強制執行(預金の差し押さえ等)を行う必要があります。しかし、外国で強制執行を行うには、その外国で外国判決の承認手続きを経なければならず、現実的にはとても困難です。また、そもそも相手方に財産が亡い場合には、日本国内であっても強制執行はできません。  なお、著作権侵害における損害賠償額については、著作権法114条に損害の推定規定があり、いくつかの計算方法があります。一例ですが、当該投稿者のアップロードしたファイルのダウンロード数×当該音楽ファイルを有料配信により販売した場合(実際に有料配信されていることが前提です。)の貴殿の配信料収入額で計算可能です。例えば、1ファイル30円の配信料収入が得られた場合に、当該ファイルが20万回ダウンロードされていたとすれば、下記の計算式により600万円が損害額となります。 (計算式)損害額=30円×20万回=600万円  裁判では、これに加えて弁護士費用10%、及び遅延損害金(年3%)を加えて請求できます。

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  • 著作権利用について知りたいです
    • #著作権侵害
    • #個人・プライベート
    • #商標権侵害
    役にたった 1
    稲森 幸一
    稲森 幸一 弁護士

    ネット情報ではありますが、ウィキペディアを見ると、このキャラクターに関するライセンスを取得して販売された商品は5000万アイテムを超えると版権管理元が発表している、とありますので、まずはこの版権管理元というのを探して、連絡を取ってみたらどうでしょうか。 弁護士に依頼することもできると思います。

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  • 開示請求できますか?
    • #発信者情報開示請求
    • #誹謗中傷
    • #名誉毀損
    • #風評被害・営業妨害
    • #個人・プライベート
    • #訴訟・損害賠償請求
    役にたった 2
    山本 恭輔
    山本 恭輔 弁護士

    事実無根の中傷を受けられ、お辛い思いをされていることと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 >源氏名を出されないと明らかに私の事だとみんなが認識できても開示請求は厳しいでしょうか? →いわゆる同定可能性の問題ですが、源氏名を出されなくても、掲示板の読者にとって明らかに対象者が分かれば開示が認められることもあります(もちろん、源氏名を出されている場合に比べると主張立証のハードルは上がりますが)。 >意見照会で開示拒否をされてしまった場合この内容だと裁判になっても厳しいでしょうか? →ホスト通いという点については微妙かと思いますが、お金を貸したのに返さずブロックして逃げたという点については、社会的評価を低下させる内容であり名誉毀損が認められる可能性が高いように思います。すなわち、訴訟においても開示が認められる目があるということです。 ネット上の誹謗中傷問題は、微妙な文脈やニュアンスでも結論が変わり得るため、実際に問題の掲示板を見なければ判断が難しいものになります。 アクセスログの保存期間もタイトですので、お早めに面談での法律相談をされることをおすすめします。

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