弁護士法人植田法律会計
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大阪府で公務員の労働問題に強い弁護士が380名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大阪市北区や大阪市中央区、大阪市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人植田法律会計の香川 咲季弁護士や法律事務所プリウスの式森 達郎弁護士、くずは凛誠法律事務所の米田 光晴弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪府で土日や夜間に発生した公務員の労働問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『公務員の労働問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で公務員の労働問題を法律相談できる大阪府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
県の会計年度任用職員として、入社予定です。民間と同じように雇用条件が書かれた通知書を発行するのは義務で、当然もらえるものなのでしょうか? >会計年度任用職員として任用される場合でも,労働条件の明示が必要です。 >労働条件の明示は労働基準法第15条に規定されています。地方公務員法58条は労働基準法15条を適用除外とはしていないので,労働条件の明示が必要となるでしょう。 >どのように明示されるかは,県に任用規則があるか等で異なりますので,県の担当者にお尋ねください。
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