会計年度任用職員の雇用条件通知書について

県の会計年度任用職員として、入社予定です。民間と同じように雇用条件が書かれた通知書を発行するのは義務で、当然もらえるものなのでしょうか?

県の会計年度任用職員として、入社予定です。民間と同じように雇用条件が書かれた通知書を発行するのは義務で、当然もらえるものなのでしょうか?

>会計年度任用職員として任用される場合でも,労働条件の明示が必要です。
>労働条件の明示は労働基準法第15条に規定されています。地方公務員法58条は労働基準法15条を適用除外とはしていないので,労働条件の明示が必要となるでしょう。
>どのように明示されるかは,県に任用規則があるか等で異なりますので,県の担当者にお尋ねください。

式森先生、お忙しいなか、ご回答ありがとうございます。
ご助言どおり、担当者に尋ねようと思います。
たいへん参考になりました。
ありがとうございました。