大阪府で相続・遺言に強い弁護士が515名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大阪市北区や大阪市中央区、大阪市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。認知症の相続や遺産分割、相続放棄等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人ひこぼし法律事務所の山本 大士弁護士や弁護士法人ひらかたエール法律事務所の入江 祥大弁護士、小原・古川法律特許事務所の小原 望弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪府で土日や夜間に発生した相続・遺言のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『相続・遺言のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で相続・遺言を法律相談できる大阪府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お困りのことと存じます。 ①相続放棄の期限は、死亡したことを知った時から3か月、ということになりますので、今回は叔父の代理人からの書面を受け取った日から3か月以内、となると考えられます。 ただし、3か月の期限がくる前に裁判所に申し立てることで期限の延長をすることも可能です。 ②叔父の代理人に、お父様の財産状況について確認、資料の開示を求めることは何ら問題ありません。また、負債の状況について、代理人の方においてどのような調査をされたかに聞くことも問題ありませんので、まずは叔父の代理人弁護士に連絡して確認していただくことが良いのではないかと思います。 ③ご自身で負債の調査をすることは実際上かなり難しいと思いますが、CICなどの信用情報機関に対して照会をかける方法は考えられます。 ④遺産の分け方ですが、ご相談者の方が相続される場合、他にお父様の配偶者や同順位の法定相続人がいない場合はご相談者の方がすべて相続します。お父様に配偶者や、ご相談者の方以外に子供がいる場合にはその方々と分け合うことになります。 叔父の方については、ご相談者の方を含めお父様の全員の子供が相続放棄をしてはじめて相続権が発生することになります。 以上のとおり、現状では叔父の方はお父様の相続人ではないはずであって、なぜ叔父の方が代理人弁護士を通して連絡してこられたのか、記載いただいている事情だけでは分からないのですが、その点も含めて代理人の方に問い合わせをしていただくのが良いかと思います。
この質問の別回答も見る次順位の相続人に対して、相続放棄したことを通知すべき法的な義務はありませんし、通知していないことをもって相続放棄の効力が覆ることはありません。 ただし、親族間での余計なトラブル発生を回避するという観点では、相続放棄したことを通知しておくのがよいでしょう(例えば遺産の中に負債がある場合には、次順位者がその負債を背負いかねない立場に置かれます)。
この質問の別回答も見る調査しただけでは相続放棄出来なくなることはありません。ご不安であれば、相続の承認するか放棄するかを判断する前提としての調査であると断った上でご調査ください。親族(本人の弟さん)に生前すべての財産を贈与したということであれば、もちろん遺留分侵害額請求可能です。 以上よろしくお願いいたします。
この質問の別回答も見る詳しいお話を伺わないといけない点があります。それは、 >500万円の借金は最後に借りたのが30年以上前 という点です。まともな会社だとこのような時効成立が明白な金額は請求しません。しかも時期的に見て過払い金が発生するので時効を無視すると相手が大損です。請求自体が詐欺の可能性もあります。どのような督促が来ているのかを弁護士が見て、詳しい話を弁護士が聞く必要があります。今すぐ娘さんが弁護士に相談されるべきです。
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