愛知県で中絶の慰謝料問題に強い弁護士が237名見つかりました。さらに名古屋市中区や名古屋市中村区、一宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に橋ノ本法律事務所の橋ノ本 八洋弁護士や加島法律事務所の加島 光弁護士、伊藤幸紀法律事務所の伊藤 幸紀弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『愛知県で土日や夜間に発生した中絶の慰謝料問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『中絶の慰謝料問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で中絶の慰謝料問題を法律相談できる愛知県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
産んでいいですよ。 最後の機会かもしれません。 相手の事は、あとからゆっくり請求していきましょう。 そのときは弁護士を付けてください。 まずは、余計な事は後回しにして、出産準備してください。
LINEや手紙で結婚の約束をしているのであれば、婚約の成立が証明できる可能性はあると思います。 婚約の成立が証明できれば、婚約の不当破棄を理由に慰謝料請求も認められる可能性があります。
中絶を強要することはできませんので、pipiさんが最終的にご判断されることになります。中絶を強要するために脅迫的な発言があれば犯罪となります。養育費も受け取る権利もありますので、認知等につきお相手がきちんと対応しないのであれば弁護士にご相談されることをお勧めします。
【①について】 民法上,自身の「責めに帰すべき事由」によって相手の債務の履行ができなくなった場合には、相手の請求を拒めないとされておりますので(民法536条2項),こうした条文に当たるかが問題となります。 まず形式的には,条文に当たる可能性は考えられます。 現在の各宣言や要請は,強制力のあるものではなく,震災等で対象施設が滅失してしまった場合と異なり,挙式等自体が物理的に不可能になったとまではいえないかと思われます。こうした中で,顧客の判断でキャンセルを申し出たとすれば,形式的には顧客側に帰責性があったといえる可能性は考えられます。 一方で,実質的に考えた場合,集会に供する施設等については,営業自粛を要請されているところ,結婚式場等の施設についても,解釈によっては集会に供する施設の1つとして,休止要請の対象と考える余地はあるかと思われます。 こうした解釈を採った場合,強制力はないまでも,事実上挙式等の実施が困難となる外部的要因があったとして,顧客の「責めに帰すべき事由」があるとまではいえず,結婚式場等からの請求が認められない可能性は考えられます。 このように,条文の解釈次第で判断が分かれうるため,安易に請求ができると考えるのは危険かと思われます。 なお,仮に全額の請求が不可能となっても,これまでに生じた費用や打合せ相当分の報酬の範囲であれば,中途終了時の委任事務への報酬請求や不当利得返還請求として,支払いを求められる可能性はあるかと思われます(民法648条3項、703条等)。 【②について】 請求に応じてもらえない場合,基本的には代理人を介した交渉や,法的手続きを取ることになります。 もっとも,上述したように,全額の請求は,必ずしも確実に認められる事案ではないと思われるため,法的手続きまでは行わず,協議によって適切な範囲での支払いに関する合意を目指す方が良いかと思われます。 【③について】 事実か否かにかかわらず,相手の社会的評価を損なうような投稿であれば,名誉毀損となり得ます。 こうした場合,プロバイダ等を通じて投稿の削除を求めたり,または,発信者自身の情報の開示を受けた上で,発進した当人に対する損害賠償請求等を行うことも可能です。
独身者であると偽られ、またそれを疑うべき事情もなかったのであれば、相手方配偶者に対する不法行為責任は発生しません。 結婚詐欺は、財産的損害があって初めて詐欺罪になるので、今回は該当しません。 貞操権侵害は、既婚者であることを偽られていて、その上既婚者であることを知っていれば交際しなかったといえる場合に、慰謝料請求が可能です。 LINEなどで、結婚を当然の前提にした関係だったことを立証できる場合は、請求は可能と考えます。
まずは任意で認知できないか検討することになりますが、最終的には強制認知をした上で、養育費を取ることができると思われます。 前年度の収入をもとに養育費は算出されますので、現時点では少額しか取れないとしても、相手が大学を卒業して就職したら、そこで再度、養育費の増額調停を起こすこともできます。 仮に中絶する場合でも、相手方が妊娠について話し合いをしっかりしてくれない場合には、慰謝料請求などもできる可能性があります。 いずれにせよ、親御さんとの関わりが不可欠となると思われますので、一度話し合った上で、法律事務所へ早めのご相談をされたほうがよろしいかと思います。
>こちらとしては、中絶をして欲しい、しなければ認知は絶対にしない、養育費も払う必要があるのか、 >妊娠中の胎児に対して養育費は発生しないはずと思います。 貴方の子であるかどうかという問題は残り得るところであり、最終的にはDNA鑑定なども必要となってはきますが、仮に貴方の子であれば、認知はせざるを得ず、養育費の支払義務も生じることになります。なお、妊娠中の胎児については、(事前に話し合って養育費の取り決めをしておくことはできますが、母親が胎児を代理して)養育費を請求することはできません。
職場にこの件について個人で連絡してもよいのでしょうか? 単に取り次いでもらうだけなら構わないと思いますが、取り次いでもらえるか分かりませんね。 職場に、妊娠や認知の件は話さないほうがよいと思います。 それとも弁護士を通すべきなのでしょうか? 相談者で対応が難しいと思われれば、弁護士に入ってもらうことも検討されてください。 一度、お近くの弁護士に相談されてみてもよいと思います。
>法律的には一緒に育てるのが厳しいですか? 一緒に育てる、というのが同居してお子さんを育てていく、という意味なら厳しいです。 >もしくは、養育費と認知をもらえたりするのでしょうか、 相手が認知を拒む場合、調停や裁判などの手続きで認知を求める必要があります。 また、認知されたことを前提に、父親として子を養う義務がありますので、 養育費を請求できます。 ただ、極端な話相手に収入がなかったり、行方不明だったりすると、実際上の回収が難しい可能性はあります。