未成年で妊娠。産みたいが相手に支払い能力がない場合。
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17歳、高校生です。 先日妊娠がわかりました。 彼は大学3年生です。 妊娠しましたが、まだ伝えておらず、伝えても彼はおろしてほしいと言うと思います。(実際、もし妊娠したらと仮定の話をした時にはおろして欲しいと言われました。) 私は産みたいと思っています。 しかし、彼は大学生で奨学金もありバイトしていますがほとんどお金が無く支払い能力がないに等しいと思います。 この場合でも強制認知させ、養育費を取ることは出来ますか? また、未成年淫行になってしまう可能性はありますか?(性行為の同意はありますが、親の同意はありません。) そして、私が精神病を患っていることもあり別れるなら死んでやる 一緒にいたら彼を殺してしまいそう等と発言した事もあります。 この場合、もしお金をとることが出来ても情状酌量で減額されることはありますか? まだ、親には妊娠の事実を伝えていません。 あと少しで成人のため、もし養育費をとることが難しそうなら内緒で中絶をするつもりです。
匿名希望 さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 養育費取れます。 淫行罪にはなりません。 出産なら、親の協力が必要なので、親に話したうえで出産の準備を するといいでしょう。
- まずは任意で認知できないか検討することになりますが、最終的には強制認知をした上で、養育費を取ることができると思われます。 前年度の収入をもとに養育費は算出されますので、現時点では少額しか取れないとしても、相手が大学を卒業して就職したら、そこで再度、養育費の増額調停を起こすこともできます。 仮に中絶する場合でも、相手方が妊娠について話し合いをしっかりしてくれない場合には、慰謝料請求などもできる可能性があります。 いずれにせよ、親御さんとの関わりが不可欠となると思われますので、一度話し合った上で、法律事務所へ早めのご相談をされたほうがよろしいかと思います。
- 匿名希望さん回答ありがとうございます。 中絶する事になりそうなのですが、その場合慰謝料は取れますでしょうか。
- 匿名希望さん他に好きな人が出来たから別れて欲しい 責任を取るつもりは無い おろして二度と関わらないでほしいとだけ言われています。 連絡先をブロックされたりはしていません。 この場合は真摯に向き合っていると言えるのでしょうか。
この投稿は、2024年7月8日時点の情報です。
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