神奈川県で不倫慰謝料に強い弁護士が256名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに横浜市中区や川崎市川崎区、横浜市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に川崎パシフィック法律事務所の増井 史彰弁護士や春田法律事務所 横浜オフィスの奈良 紀彦弁護士、横浜合同法律事務所の井澤 徹弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『神奈川県で土日や夜間に発生した不倫慰謝料のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不倫慰謝料のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不倫慰謝料を法律相談できる神奈川県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
1.婚約破棄について 相手女性に対する婚約破棄を理由とした慰謝料請求は、原則困難かと思われます。 まず、相手女性が離婚することを前提にお付き合いを申し込まれたとのことですが、ご相談者様が相手女性と婚約をしていたことを証明する必要があります。 次に、婚約が証明できたとしても、既婚者との婚約は、現在すでに存在している婚姻関係を終了させることを前提としたものとなります。 しかし、そのようなかたちでの婚約は、原則として法的な保護に値しないと裁判所は考えます。なぜなら、婚約を保護するためには、現在すでに存在している婚姻関係を終了させる、すなわち現在の婚姻関係を保護しない結果となるからです。 現在すでに存在している婚姻関係と婚約とであれば、裁判所としても、現在すでに存在している婚姻関係を優先的に保護することとなります。 例外的に、現在の婚姻関係がすでに破綻している場合には、保護に値する婚約と評価される可能性もゼロではないかと思いますが、その立証はなかなか難しいでしょう。 2.請求されるであろう慰謝料の負担について 相手女性が不貞行為を認める誓約書にサインをしたとのことですので、ご相談者様と相手女性の間に不貞行為があったことを前提に回答いたします。 不貞行為は2人で行なったことですので、共同不法行為となります。 法律上、相手女性の夫は、ご相談者様と相手女性のどちらか一方または両方に対して、慰謝料全額の請求ができます。 つまり、相手女性の夫がご相談者様のみに慰謝料全額の支払いを求めた場合、ご相談者様は慰謝料全額を支払わなければなりません。 もっとも、ご相談者様のみが慰謝料の負担をする場合、不貞を行なった相手女性には何ら責任がないのと同じになってしまいます。 そのため、ご相談者様は相手女性に対して、不貞行為の責任割合(原則は半々となります。)に応じて、発生した慰謝料の支払いを相手女性に求めることができます。 この請求権のことを求償権といいます。 簡単にいえば、「あなたの分も私があなたの夫に払ったんだから、あなたが負担すべき分は私に返してください」ということができます。 婚約の成否や婚姻関係の破綻、具体的な慰謝料額や求償権の行使といった事柄は、詳細な事実関係を伺ったうえで判断していくこととなりますので、まずはお近くの弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
この質問の詳細を見る名誉毀損における悪質性とは、どのように判断されるのでしょうか。 →刑事事件における名誉毀損固有の悪情状ということであれば、公開された範囲や期間、摘示された事実が社会的評価を低下させうる程度など、様々でしょう。 配偶者の不貞を、60名以上(配偶者の会社の上司や共通の友達も閲覧可能)に公開した場合、初犯でも起訴される確率は高いですか? →何とも言えませんが、起訴されない場合もあるでしょう。
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