神奈川県の不倫慰謝料に強い弁護士

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神奈川県の弁護士の不倫慰謝料に関する解決事例

神奈川県の表示中の弁護士が回答した不倫慰謝料に関する法律Q&A

  • 慰謝料請求と婚約破棄について相談です
    • #慰謝料請求したい側
    • #不倫慰謝料
    • #婚約破棄
    • #慰謝料請求された側
    下山 達也
    下山 達也 弁護士

    1.婚約破棄について 相手女性に対する婚約破棄を理由とした慰謝料請求は、原則困難かと思われます。 まず、相手女性が離婚することを前提にお付き合いを申し込まれたとのことですが、ご相談者様が相手女性と婚約をしていたことを証明する必要があります。 次に、婚約が証明できたとしても、既婚者との婚約は、現在すでに存在している婚姻関係を終了させることを前提としたものとなります。 しかし、そのようなかたちでの婚約は、原則として法的な保護に値しないと裁判所は考えます。なぜなら、婚約を保護するためには、現在すでに存在している婚姻関係を終了させる、すなわち現在の婚姻関係を保護しない結果となるからです。 現在すでに存在している婚姻関係と婚約とであれば、裁判所としても、現在すでに存在している婚姻関係を優先的に保護することとなります。 例外的に、現在の婚姻関係がすでに破綻している場合には、保護に値する婚約と評価される可能性もゼロではないかと思いますが、その立証はなかなか難しいでしょう。 2.請求されるであろう慰謝料の負担について 相手女性が不貞行為を認める誓約書にサインをしたとのことですので、ご相談者様と相手女性の間に不貞行為があったことを前提に回答いたします。 不貞行為は2人で行なったことですので、共同不法行為となります。 法律上、相手女性の夫は、ご相談者様と相手女性のどちらか一方または両方に対して、慰謝料全額の請求ができます。 つまり、相手女性の夫がご相談者様のみに慰謝料全額の支払いを求めた場合、ご相談者様は慰謝料全額を支払わなければなりません。 もっとも、ご相談者様のみが慰謝料の負担をする場合、不貞を行なった相手女性には何ら責任がないのと同じになってしまいます。 そのため、ご相談者様は相手女性に対して、不貞行為の責任割合(原則は半々となります。)に応じて、発生した慰謝料の支払いを相手女性に求めることができます。 この請求権のことを求償権といいます。 簡単にいえば、「あなたの分も私があなたの夫に払ったんだから、あなたが負担すべき分は私に返してください」ということができます。 婚約の成否や婚姻関係の破綻、具体的な慰謝料額や求償権の行使といった事柄は、詳細な事実関係を伺ったうえで判断していくこととなりますので、まずはお近くの弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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  • 名誉毀損における悪質性の判断基準が知りたいです
    • #名誉毀損罪・侮辱罪
    • #不倫慰謝料
    • #被害者
    • #有責配偶者
    役にたった 2
    稲葉 進太郎
    稲葉 進太郎 弁護士

    名誉毀損における悪質性とは、どのように判断されるのでしょうか。 →刑事事件における名誉毀損固有の悪情状ということであれば、公開された範囲や期間、摘示された事実が社会的評価を低下させうる程度など、様々でしょう。 配偶者の不貞を、60名以上(配偶者の会社の上司や共通の友達も閲覧可能)に公開した場合、初犯でも起訴される確率は高いですか? →何とも言えませんが、起訴されない場合もあるでしょう。

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