離婚調停中の不貞慰謝料請求、時効や減額について

現在夫と離婚調停中です。婚姻費用は成立済み、夫の不貞による慰謝料と財産分与を請求しています。
もし納得のいく金額で合意できなさそうであれば
離婚しないことも視野に入れています。
その場合、不倫を知った日から、など請求の時効がありますか?

離婚せずに、数年経ってから不貞について
慰謝料を求めた場合は大幅な減額になりますか?

合意できなかった場合、不倫相手側には慰謝料を請求しようとは思っています。

夫と不倫相手はまだ関係が続いており、
離婚をつよくもとめています。

不貞慰謝料請求には、不貞の事実と相手を知った時から3年という消滅時効があります。
時間の経過や婚姻関係の継続は減額事由になり得ますが、一方で、不貞関係が継続している点は増額事由になり得ます。

ありがとうございます。その時効は夫に対しても有効ですか?

夫に対する不貞慰謝料については、原則として不貞の事実を知った時から3年という時効がありますが、夫婦間の権利については民法159条の特例があり、婚姻中は時効が完成せず、離婚後も6か月を経過するまでは完成しません。そのため、離婚条件に納得できず、当面離婚しないという選択をしたからといって、夫に対する慰謝料請求が直ちに時効で消滅するわけではありません。また、最終的に夫の不貞等が原因で離婚に至った場合には、不貞行為そのものに対する慰謝料とは別に、離婚に至ったことによる「離婚慰謝料」が問題となる場合もあり、こちらは離婚成立時を基準に時効を考えることになります。数年経過してから請求したというだけで、慰謝料が機械的に大幅減額されるわけでもありません。不貞の期間・態様、不貞発覚後の夫婦関係、別居や離婚に至った経緯、不貞関係がその後も継続しているか等を踏まえて判断されます。
一方、不貞相手に対する慰謝料請求については、不貞行為及び相手方を知った時から3年という時効に注意する必要があります。また、後に離婚したとしても、不貞相手に対して当然に「離婚慰謝料」を別途請求できるわけではありません。

不倫相手に慰謝料を請求して回収、
その後離婚せずに、まだ同じ相手と関係を続けていれば
それをもとにもういちど夫にも不倫相手にも慰謝料の請求は可能でしょうか?

不貞相手からの慰謝料についてどの程度支払いを受けるかによっても変わってはきますが、一度慰謝料の支払いを受けたのちに再度不貞が行われていればその不貞を理由に再度慰謝料請求ということは考えられるでしょう。

追加のご質問の点ですが、一度、不貞相手から慰謝料を受け取って解決した後でも、その後に夫と同じ相手との不貞関係が続いていれば、その後の新たな不貞行為について、夫・不貞相手の双方に改めて慰謝料請求できる可能性があります。 ただし、前回の慰謝料で既に賠償された期間・損害について、重ねて慰謝料を受け取ることはできません。あくまで、前回の解決後に継続・再開した不貞によって新たに生じた精神的損害についての請求となります。
なお、その後に夫婦関係が既に破綻していたと評価される場合には、不貞相手への新たな慰謝料請求が認められない可能性があることには留意が必要です。