東京都で安全配慮義務違反に強い弁護士が899名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にパークス法律事務所の大橋 卓生弁護士や法律事務所錦の西村 公寿弁護士、和田倉門法律事務所の河村 尚弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した安全配慮義務違反のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『安全配慮義務違反のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で安全配慮義務違反を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
抱きつく行為は、不同意わいせつ罪と認定される可能性があります。警察に被害届を出すことを検討しても良いと思います。 また、いきなり退職するのではなく、労災を申請し、療養補償、休業補償の給付を受けつつ、退職準備、職探しをすることをご検討ください。 示談金・慰謝料は、抱きつく行為で50万円程度を請求できるので、手足、腰を触る行為なども含めて100万円程度を請求しても不合理ではないと考えます。 逸失利益は、次の就職先で収入を得るまでの間、無収入、又は収入減額分を請求する運びとなります。
この質問の別回答も見るすでに懲戒処分として無給の出勤停止処分を行っていると思われますので、その後に普通解雇や懲戒解雇をしてしまうと、解雇後に争われてしまうリスクがあります。 今までに6回書面を作成しているということですが、出勤停止明けに再度、改善指導や配置転換の検討など行なったうえで、退職勧奨などを経てから最終手段として解雇を検討するのが無難であるように思います。 ご参考までに。
この質問の詳細を見る実際に退職扱いをされたのであれば、育介法に違反しますので、地位確認請求等をすることが可能です。 そうではなく、周囲に復帰しないと言っている、噂をしているのにとどまるのでしたら、程度問題でハラスメントに該当する余地はございますが、現時点で法的対応をとるとまではいきません。 まずは直接お話合いをされるのが宜しいと思います。 ご参考になれば幸いです。
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