東京都で安全配慮義務違反に強い弁護士が909名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に渥美坂井法律事務所・外国法共同事業の田中 一洋弁護士や加藤・轟木法律事務所の石戸 悠太朗弁護士、葛飾総合法律事務所の高木 大門弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した安全配慮義務違反のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『安全配慮義務違反のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で安全配慮義務違反を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
職務上知った病歴を理由に補償を要求することは、プライバシー侵害や不当な差別(ハラスメント)として訴えらるリスクが高いため、絶対におやめください。HIVは飛沫感染することはないとされています。どうしても気になる場合は、病名等は一切出さず、咳が多いことなどについて、一般的な衛生問題として会社に相談されることをお勧めします。
この質問の詳細を見る抱きつく行為は、不同意わいせつ罪と認定される可能性があります。警察に被害届を出すことを検討しても良いと思います。 また、いきなり退職するのではなく、労災を申請し、療養補償、休業補償の給付を受けつつ、退職準備、職探しをすることをご検討ください。 示談金・慰謝料は、抱きつく行為で50万円程度を請求できるので、手足、腰を触る行為なども含めて100万円程度を請求しても不合理ではないと考えます。 逸失利益は、次の就職先で収入を得るまでの間、無収入、又は収入減額分を請求する運びとなります。
この質問の別回答も見る事実関係にもよりますが、色々と請求の方法はあり、様々な選択肢があると思いますので、一度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧めいたします。
この質問の別回答も見る退職を認める書類にサインをしてはいけません。また、一般的には弁護士に依頼が必要な段階です。 ご質問について、①手続にもよりますが、会社に対してはひとまず復職を求めるのが一般的です、②転職も可能ですが弁護方針と調整して決めるべきです、③ご事情次第です、④そういうケースもあります。 依頼される弁護士に詳細を協議して対応するのがお勧めです。
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