北海道で住民・入居者・買主側の不動産問題に強い弁護士が118名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに札幌市中央区や旭川市、札幌市北区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にさっぽろ法律事務所の髙橋 友佑弁護士や松本法律事務所の松本 匡史弁護士、たいへい法律事務所の鈴江 遼弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『北海道で土日や夜間に発生した住民・入居者・買主側の不動産問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『住民・入居者・買主側の不動産問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で住民・入居者・買主側の不動産問題を法律相談できる北海道内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
賃貸人からの更新拒絶には、 契約満了の1年前から6か月前に更新拒絶の通知をすることの他に、 「正当事由」というものが必要になります。 そしてこの「正当事由」は、裁判例上、認められる場合が非常に厳しく限定されています。 したがって、賃貸人は、相当額の立退料の支払いを甘受しなければ、賃借人を出て行かせることが事実上困難となっています。 まずは、お近くの弁護士にご相談の上、立退きに応じるのか否か、応じる場合に請求する立退料を確定し、その後の交渉を弁護士に依頼するのか等もあわせてご相談いただくと良いかと思います。
この質問の詳細を見る本件の事実経緯を拝見する限り、相談者様とハウスメーカーとの間の請負(一戸建ての木造住宅を建築することを内容とする)契約において、ハウスメーカーは、施主(相談者様)が札幌市次世代住宅補助制度を申請するために必要な検査を実施し、検査機関の認証を受ける義務も負っていたと考えられます。 したがって、上記義務を怠ったハウスメーカーに対して、相談者様が受けることができなかった補助金140万円の賠償を求めることができる可能性は高いと思われます。 まずは、ハウスメーカーに対して、補助金相当額の支払いを求める連絡を行い、ハウスメーカーがこれを拒否した場合には、お手持ちの資料(各種契約書やメールの記録、打ち合わせの録音)をご持参のうえで、弁護士に相談されるとよいかと思います。
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