弁護士法人本江法律事務所
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明確な合意を取り交わしたなどの事情がない限りは、守秘義務はないということになるでしょう。 もちろん、守秘義務の有無にかかわらず、名誉やプライバシーを侵害するようなことを行えば、賠償責任が生じる余地があるということになります。
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