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ふくち ひろき
福地 浩貴弁護士
福岡パシフィック法律事務所
赤坂駅
福岡県福岡市中央区六本松4-11-25 クロッシング2100六本松4階
対応体制
  • 休日面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可
注意補足

初回のお電話でのご相談(10分〜20分程度)は無料です。しかしながら、お電話やメールのやり取りだけでは、正確な事実関係の把握ができず、回答が不正確なものとなってしまうため、原則、事務所に来ていただいてのご相談となります。

企業法務の事例紹介 | 福地 浩貴弁護士 福岡パシフィック法律事務所

取扱事例1
  • 雇用契約書・就業規則作成
中国語と日本語併記による業務委託契約書の作成
【相談前】
中国企業に商品を販売するための輸出取引に関し、販売代理店も含めた3者間契約を締結することになった企業様から、取引相手から中国語で表記された業務委託契約書が送られてきたものの、そもそも中国語の内容が分からず、また、日本語訳との齟齬があった場合のトラブルを回避するためにどのような契約条項にすればよいのかも分からないため、契約書作成について依頼したいというご相談がありました。

【相談後】
中国語と日本語を併記した契約にしたうえで、中国語と日本語との間に齟齬がある場合は日本語表記の条項が優先的に適用される旨の条項を入れた契約書を作成し、取引相手にもその契約書で受け入れてもらえることとなりました。
 
【先生のコメント】
実は、私は、2年前から毎週のように中国語教室に通って中国語を勉強しておりまして、現在、HSKという試験の5級を受験しております。
なお、HSK5級は、「中国語の新聞・雑誌を読んだり、中国語のテレビや映画を鑑賞することができ、中国語を用いて比較的整ったスピーチを行うことができる」レベルとされております。
今回の契約書作成も、中国語教室や試験勉強で培った中国語スキルを活かすことで、取引相手から送られてきた中国語表記の契約書を修正するとともに、日本語訳の条項も併記することで取引相手のご納得を得ることができたと考えております。
取扱事例2
  • 不祥事対応
従業員に対するハラスメント研修や勉強会の講師
【相談前】
 従業員から社内でのハラスメントに関する相談があり、会社としては、ハラスメント防止に向けての対策を行ってきているが、いわゆる中間管理職にある社員の意識が低いままであるように思うので、弁護士のほうからハラスメント被害の深刻さやそれに伴う影響の重大さなどについて、法的観点も踏まえて、研修を行ってほしい、という相談がありました。

【相談後】
 私が直接会社まで赴き、直接対面方式で、主に中間管理職を含む30名ほどの社員を対象としたハラスメント研修を行いました。
 研修では、事前に作成したレジュメに沿って、どのような行為がハラスメント行為に該当するのかを具体例を踏まえながら、またQ&A方式にして、社員の皆様に一つ一つの事例について回答してもらうなどして、社員の皆様と一緒に検討することで、ハラスメント問題について理解を深めてもらうことができました。

【先生のコメント】
 ただ単に「ハラスメントは良くない」と伝えるだけでは、ハラスメントに対する問題意識はなかなか高まりません。
 ハラスメント被害に関する裁判例も解説しながら、ハラスメント行為によって引き起こす問題が、自分自身だけではなく、会社全体の信用性にかかわる重大な問題であることを意識してもらうには、法律の専門家である弁護士によって、定期的な研修会、勉強会を開催することが重要です。
取扱事例3
  • 社員の解雇
問題社員の対応
【相談前】
 最近入社したばかりの従業員が、周りの従業員たちに会社代表者の悪口を吹聴したり、会社代表者の業務指示に対しても応じないなど、問題行動を繰り返していて、このままでは、職場環境の悪化にもつながるため、この従業員を解雇したいがどうしたらよいか、という相談がありました。

【相談後】
 いきなり解雇処分とするのは難しいため、まずは業務指導という形で、私のほうで業務指導書を作成し、会社代表者を経由して、その業務指導に沿って従業員の問題点を説明しました。
 従業員自身としても自覚していなかった問題点があることや、会社代表者が自分のことを考えてくれる姿勢を感じたようで、業務指導後は、少しずつですが、業務改善されました。

【先生のコメント】
 業務改善されつつあるとはいえ、会社代表者としては、やはり人間関係が合わないという気持ちがあり、出来るならば解雇したいという気持ちがあるようです。
 ただ、いきなり解雇処分にすることはハードルが高く、一歩間違えれば、逆に不当解雇であると言われかねません。
 解雇処分について不当と言われないためにも、会社としては、ただ、問題があることを指摘するのではなく、その問題点について指導を行ってきた、けれども是正されなかったという事実を証拠化しておく必要があります。
 そのための証拠化づくりを見据えながら、問題社員への対応を行えることが顧問弁護士の強みであると感じています。
取扱事例4
  • 雇用契約書・就業規則作成
消費者契約法を意識した販売規約の作成

依頼者:加工食品販売会社

【相談前】
自社ECサイトで加工食品をオンライン販売していて、インターネットで見つけた規約をもとに販売規約を一応は作成してみたが、このままの規定で良いのか確認してほしい、との相談がありました。

【相談後】
販売規約を確認したところ、規約としての形は成していますが、その内容があまりも会社有利にされすぎていて消費者契約法に抵触すると思われる内容があり、このまま規約を使用し続けると、いざ消費者とのトラブルが生じた際にかえって不利になるようなものでした。
そのため、私のほうで、なるべく会社にとって有利にしつつも、他方で、消費者契約法などのバランスを意識した販売規約を一から作成いたしました。

【先生のコメント】
私はかつて福岡県弁護士会の消費者委員会に属したことがあり、その中でも弁護団活動にも関わらせていただいたこともあり、消費者契約法や特定商取引法などが絡む消費者事件にも多く取り組んで来ました。
この経験は、逆に企業法務をするうえで参考になることが多く、今回の販売規約についても、消費者目線で突かれるポイントを意識した規約を作成することができました。
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