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発注書がまだであれば、直ちに高額な損害賠償が発生する可能性は高くありません。 ただし、契約は書面がなくても成立し得るため、開始日・単価・業務内容などに既に合意している場合、「まだ契約していないから完全に自由」とまでは言い切れません。 特に、相手方が入場前提で調整を進めている場合、辞退の時期や経緯によっては、信義則上の問題や契約締結上の過失を指摘される可能性はあります。 もっとも、実務上は、この段階で高額な損害賠償まで認められるケースは多くなく、早めに辞退を伝えることが最も重要です。 営業担当への不信感や心理的負担が大きいのであれば、無理に進めるより、できるだけ早く「諸事情により参画が困難になった」と明確に伝え、謝意とお詫びを添えて辞退するのがよいと思います。
この質問の別回答も見る相手方が契約で定める債務を履行しないことを理由に契約解除を主張することが考えられます。 その他の講座がないこと、副業1回だけ、サイトの収益をいただいていないこと、最新情報の更新もないこと、記事の添削2〜3件に1件しか回答がないこと、 相手方に対し、上記に関する説明を求めるとともに、履行するよう求めます。 その後、相手方から説明も履行もなければ、債務不履行を理由に解除するという方法です。 なお、上記は契約書も見ていない意見に過ぎませんので、参考程度とお考えください。
この質問の詳細を見る大変な状態ですね。コンビニエンスストア経営はご苦労が絶えないことと思いますが、通常のレベルを遙かに超えてしまっている様に感じます。フランチャイザーと相談・交渉しながら事を進める必要がございますので、一刻もはやく、フランチャイズ契約書や状況を示す資料をお持ち頂き、身近な弁護士さんに相談されることをお勧めします。以上よろしくお願いいたします。
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