愛知県の名古屋市で業務委託契約の労働問題に強い弁護士が130名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に名古屋第一法律事務所の中川 匡亮弁護士や弁護士法人名城法律事務所 名古屋事務所の尾髙 大輝弁護士、名古屋第一法律事務所の長尾 美穂弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『名古屋市で土日や夜間に発生した業務委託契約の労働問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『業務委託契約の労働問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で業務委託契約の労働問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お困りのことと思います。 実際に業務委託契約なのか雇用契約なのかについては、契約の名目だけではなく、 ①使用従属性 「仕事の応諾の可否」「就業場所、時間の拘束」「指揮命令関係」等によって判断されるもの ②賃金制 報酬が職務の対価としての賃金に近いものか、諸経費込みの報酬かなど ③その他 事業者性(道具の準備など) 専属性(他でも同じ仕事をしているか) 給与計算 税金の支払い名儀など これらを総合考量して判断されます。 相談者さんが専属的にペンション業務を行っていて、休日のみならず、業務内容も細かく指示されているのであれば、あとは、報酬の支払いが賃金に近いものであれば、偽装請負と判断される可能性があります。 もっとも、相談者さんが原契約は請負契約ではなく雇用契約だから、3か月前の解約に縛られず、2週間前の通知で足りる旨(無期雇用の場合、民法627条1項)を述べて、早期の退職を主張したとしても(ただし、半年以上の期間で報酬を取り決めた場合は3か月前 法627条3項)、おそらく、会社側は否定するでしょうし、それを無視して辞めた時は、営業ができなくなった期間が生じた場合、損害賠償請求をされてしまうことも考えられます。 当該損害賠償請求が成り立つか否かの点で請負契約なのか雇用契約なのかが争われることになるとは思いますが、相当の負担を伴うことになるでしょう。 まずは、資料を持ってお近くの弁護士に早急に相談し、今後の対応をご検討ください。 以上、ご参考まで。
この質問の別回答も見る