東京都の豊島区で親権に強い弁護士が51名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にいわもと法律事務所の岩本 直樹弁護士や須藤パートナーズ法律事務所の須藤 泰宏弁護士、池袋若葉法律事務所の佐藤 生弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『豊島区で土日や夜間に発生した親権のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『親権のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で親権を法律相談できる豊島区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
相手が再婚して子供が居たとしても、あなたとのお子さんとの親子関係は切れていない以上、養育費支払い義務も残ります。 また、そのお子さんに対する未払いの養育費が5年経過すると時効(改正民法適用の場合)になるというだけで、現在もお子さんが未成年で幼いならば、都度養育費は発生します。 なお、相手が再婚相手との子供と養子縁組したことで、扶養者が増えるので単身者のときを前提にした養育費ではなく、年収が当時と同じなら、もらえる養育費は少し額が低くなります。
この質問の別回答も見るご回答いたします。 親権の有無に関わらず、お子様のお母様であること、相続人であることは変わりません。 したがって、法的にお子様が亡くなったことに対する損害賠償請求訴訟を提起できる資格が認められます。
この質問の別回答も見る祖母(義母)の立ち合いが子供に悪影響を与えているとして、面会交流の調停を申し立てて、祖母が関与しない形態での面会交流を取り決めるという方法が考えられます。
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