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だて りゅうた
伊達 竜太弁護士
日本橋みらい通り法律事務所
茅場町駅
東京都中央区新川1-3-21 BIZSMART茅場町3階
対応体制
  • 法テラス利用可
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  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
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離婚・男女問題の事例紹介 | 伊達 竜太弁護士 日本橋みらい通り法律事務所

取扱事例1
  • 財産分与
浮気した夫と突然の別居。 専業主婦の妻が医師である夫から今後の生活に十分な財産分与を獲得して離婚を成立させた事例

依頼者:60代  (女性)

【相談前】
相談者さまの夫は浮気の発覚がきっかけで家を出て行ってしまいました。
その後、相談者さまは夫と直接連絡が取れなくなり、夫婦の財産や家計は夫が管理していたため、当面の生活にも困る状況になってしまいました。
突然夫の弁護士から連絡があり、一方的に離婚の条件を突き付けられたというご状況でした。

【相談後】
相手側からの離婚条件は、夫の年齢や年収からすると明らかに低く、財産をすべて開示させる必要がありました。
直ちに離婚調停と婚姻費用の調停を申立て、長期戦になっても当面の生活費に困らないようにしました。
最終的には裁判まで発展しましたが、夫が経営する医院の価値を含めた財産分与と慰謝料を獲得しました。
年金収入だけでこれまで通りの生活を送れる条件で、離婚は成立しました。


【先生のコメント】
結果として当初の提示額より倍以上の金額に匹敵する財産を取得することができました。
夫の弁護士からの提示に応じていたら、離婚後の生活は極めて厳しいものになっていたはずです。
裁判まで進み長期戦にはなりましたが、将来のことを考えてじっくり戦ったことが功を奏しました。
取扱事例2
  • 親権
夫がお子さまを保育園帰りに連れ出して別居を開始。 直ちに家庭裁判所に審判を申立て、お子さまを取り戻しました。

依頼者:20代  (女性)

【相談前】
相談者さまは夫婦で離婚の話合いを行い、相談者さまが3歳になる一人娘の親権者となることで正式な離婚を前提に別居を開始していました。
ところが、夫にお子さまの保育園のお迎えをお願いすると、そのまま夫がお子さまを連れて夫の実家に連れて帰り、そのままお子さまとの同居生活を開始してしまいました。
その直後、夫の弁護士から手紙が届き、相談者さまが親権者として相応しくないので、今後お子さまは相手方のもとで生活すると旨の連絡がきていました。


【相談後】
直ちに家庭裁判所にお子さまの監護者を相談者さまとし、夫にお子さまを引渡すよう命じる審判と仮処分の申立てを行いました。
審判では、相談者さまの生活の乱れなどを指摘されました。
しかし、これまでのお子さまを主として監護していたのは母親である相談者さまでしたので、今後も母親が監護するのが相当との意見が裁判所からありました。
この意見をもとに和解が成立し、お子さまは無事に相談者さまのもとへ戻ってきました。


【先生のコメント】
このような場合、実力行使でお子さまを取り戻そうとすると、逆に違法な連れ去りとされてしまうこともあります。
また、何もしないと相手方の監護実績が積み重なってしまい、親権獲得に不利になってしまうこともあり得るのです。
このようなケースの場合、すぐに裁判所へお子さんの引渡しを求める申立てをする必要があります。
ご自身で対応することが難しい手続ですので、早期に弁護士に依頼したことが解決のポイントだと考えております。
取扱事例3
  • 不倫・浮気
夫に主導権を持たれて離婚の話が進んでいましたが、弁護士に依頼することで満足できる条件で離婚することができました。

依頼者:30代  (女性)

【相談前】
ご相談者様の夫は、自分が浮気しているにもかかわらずそれを否定し、離婚を強引に迫ったきました。ご相談者様は、もともと夫に意見することができない性格で、離婚をしたい気持ちはありましたが、慰謝料や財産分与について夫の主張に反論ができず、精神的にも不安定になってしまい診療内科に通わざるを得ない状況になり、この状況を早く脱するために夫が提示する条件で離婚しようと思うようになってしまいました。


【相談後】
夫と一緒にいること自体が精神的な負担になっていたので早期に別居することにしました。その後、当面の生活費を確保するために婚姻費用の調停と離婚調停を申立てました。
調停では、夫と直接顔を合わす必要がなく弁護士が同席しますので、ご相談者様も自分の希望を調停委員に伝えることができました。
夫は自身の浮気を否定していましたが、弁護士が客観的証拠があることを指摘すると認めざるを得なくなりました。夫が離婚が原因で離婚することになるので(有責配偶者)、離婚するためには、ご相談者様の希望を受け入れないと早期に離婚ができないことから、ご相談者様の希望を概ね受け入れ離婚が成立しました。


【先生のコメント】
このケースでは、夫に離婚の原因があるにもかかわらず、夫はそれを棚に上げ、相手の弱みに付け込み自分の主張を押し通そうとしていました。
今回のように自身に離婚原因があるにもかかわらず、長年の夫婦関係で形成された夫婦間の立場の優劣、離婚した場合の経済的な優劣(経済的に不利な立場に置かれる方は我慢を強いられることが多いです)などから、高圧的な態度をとる人も少なくありません。
そのような方でも、弁護士に依頼すれば対等な立場で交渉を進めることができます。泣き寝入りすることなく、勇気をもって弁護士に相談したことが良い結果を生んだケースです。
取扱事例4
  • 養育費
子供を連れて別居したか妻から過大な生活費の要求。自分の生活費を削って支払っていましたが、適正な金額に変更し離婚することができました。

依頼者:30代 男性

【相談前】
ご相談様の妻は、自分の浮気が原因にもかかわらず子供を連れて別居してしまいました。小さな子供を3人連れて別居したため、やむを得ないところはありますが、妻からは毎月高額な生活費(婚姻費用)を請求されやむなく支払っていましたが、ご相談者様は自分の生活にも困るようになってしまいました。


【相談後】
ご依頼後、直ちに離婚調停をしました。調停では双方の年収等から適正な婚姻費用を算出し、ご相談者様の毎月の負担を軽減するとともに、支払い過ぎの婚姻費用については財産分与の中で精算することとし、支払い過ぎの分を実質取り戻すことができました。
また、それとは別に不倫相手も含めて慰謝料を支払ってもらい離婚することができました。


【先生のコメント】
婚姻費用や養育費は、家庭裁判所で目安となる金額の算出方法が決まっていますが、それを知らずに求められるまま明らかに多すぎる金額を支払っている方がいらっしゃいます。
他方で、明らかにに少ない金額しか受け取っていない方もいらっしゃいます。
今回のケースでは、財産分与の中で事後的な精算ができましたが、婚姻費用や養育費は原則過去に遡って変更することはできませんので、婚姻費用や養育費の金額に疑問がある方は早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
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