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せきね しょう
関根 翔弁護士
池袋副都心法律事務所
池袋駅
東京都豊島区西池袋3丁目29番12号 大地屋ビル6階A号
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離婚・男女問題の事例紹介 | 関根 翔弁護士 池袋副都心法律事務所

取扱事例1
  • 財産分与
財産を開示しない配偶者の財産を調査し、適正な財産分与額を取得した事例
離婚条件を定める際に、夫婦が互いに自身名義の財産を開示した後、財産が少ない者が財産が多い者に対し財産分与請求をすることが可能ですが、適正に財産を開示しようとしない者もいます。
そのような場合でも、弁護士が介入し相手方に対し財産開示を求めることにより、財産がきちんと開示される場合が多くあります。
また、仮にそれでも財産を開示しようとしない場合でも、調停や訴訟を利用することにより、財産の調査が可能となる場合が多くあります。
実際に、多くの事案において、相手方が提出しない財産の調査に成功しています。
取扱事例2
  • 財産分与
独身時代の財産や親から援助してもらった財産を財産分与の対象から外し、支払わなければならない財産分与額を請求金額から大幅に減額させた事例
自身の別居時の財産が財産分与の対象となり、その半額につき相手方に取り分が生じるのが原則となります。
ただし、その一部に独身時代からの財産や親から援助を受けた財産(特有財産)が含まれていることが立証できた場合、かかる財産については財産分与の対象から外すことができます。
過去の財産資料を精査しまとめた上で提出することにより、特有財産の存在を立証し、支払わなければならない財産分与額を請求金額から大幅に減額させることができました。
取扱事例3
  • 財産分与
配偶者が経営する会社(非公開会社)の株式を財産分与の対象とできた事例
配偶者が会社を経営しており、その会社の株式を有している場合、その株式についても財産分与の対象とできる場合があります。また、会社が非公開会社であり、株式の価格の算出が困難な場合でも、鑑定士による鑑定等を利用することにより株価を算出することが可能です。
配偶者の会社の資産の開示を受け、また、鑑定士による鑑定を経た上で、配偶者が経営する会社の株式も財産分与の対象とすることができ、増額した財産分与を受けることができました。
取扱事例4
  • 協議・交渉
監護者としての適格性を裁判所に理解してもらい、監護権を取得した事例
配偶者に連れ去られた子を連れ戻す場合、また、逆に配偶者から一緒に暮らす子を引き渡すように請求された場合、自身が監護者として適格であることを裁判所に理解してもらう必要があります。
そのためには、夫婦が同居中にどのように育児に関わってきたか、今後どのように育児をしていく予定か、育児をする環境が整っているか、今後両親と子の交流をどのようのものにしていく予定か等、様々な事情を主張していく必要があります。
かかる適切な主張を積み重ね、裁判所から監護者に指定してもらい、連れ去られた子供を返してもらったり、逆に子供を引き渡すように請求されていたものを排斥したり、子供との生活を維持することに成功したことが多くあります。
取扱事例5
  • 子の認知
DNA鑑定を拒否する父親に対し、訴訟により強制認知を得ることができた事例
出産した子の父親が子を認知してくれない事案において、どうしても父親が認知してくれない場合、調停や訴訟により認知請求をする必要があります。
また、父親がDNA鑑定に応じてくれないこともありますが、その場合でも、子を妊娠した当時の状況や妊娠が発覚した以降の父親の対応等を主張・立証することにより、裁判所の判断により強制的に認知を得られる場合もあります。
父親がDNA鑑定に応じてくれない事案において、訴訟で粘り強く主張・立証を行い、強制認知を得ることができました。
取扱事例6
  • 財産分与
内縁解消の事案においても十分な財産分与を獲得!
<相談前>
男性と長年同棲していたが、婚姻届けは出していない内縁の事案。
同棲解消に伴い、男性の貯蓄の増額分の2分の1を支払ってもらえるか。

<相談後>
結婚していなくとも、男性と同棲中、男性の収入にどれだけ寄与したかを立証することにより、財産分与が認められる余地は十分にある。
財産分与を主張し、それなりに高額な金額の支払いを受けることで和解が成立。

<弁護士からのコメント>
今日、結婚までにいたらずとも、長年同棲生活を続けたあげく破局する男女は増えています。
今後、同棲解消に伴う財産分与というのは問題となるケースは増えていくかと思います。
まずは、内縁といえるのか(従来の内縁法理の適用が認められるのか)、内縁とまでは言えずとも、財産分与が認められる可能性があるのか、まずは弁護士と相談することが重要です。
取扱事例7
  • 不倫・浮気
探偵をつけていない事案において不貞の事実を立証
<相談前>
夫の不貞を立証するには、探偵を雇い、証拠写真を確保しなければならないと考えている方が多いですが、証拠写真がなくとも、不貞の立証が可能な場合があります。
例えば、メールやラインのやり取りが残っている場合はもちろん、朝帰りの日にどこに宿泊していたかの釈明を求めたり、調停におけるやり取りでも先方に裁判において不貞が立証されてしまうリスクを感じさせ、自白を勝ち取ることもできます。
証拠がないからと言って、諦めるのは焦燥です。

<相談後>
調停において、周辺の証拠や男性の行動の不自然さを追求することにより、調停において、実質的に不貞を認めさせたに等しい条件で金員の給付を受けることができた事例は多々あります。

<弁護士からのコメント>
不貞の証拠がないからといって泣き寝入りする必要はありません。まずは弁護士にご相談ください。
取扱事例8
  • 親権
迅速な行動により監護権・親権を獲得!
<相談前>
妻が突然子供を連れて家を出ていき、音信不通となった。子供の身が心配で妻と連絡をとり、なんとか子供を連れ戻したい。

<相談後>
妻の住民票をたどり、妻の住居を特定。子の引渡し及び監護者指定の審判、審判前の保全処分を申立てる。
夫と子供の絆の深さ、妻の現在の生活環境の不安定さを強調し、和解により監護権を勝ち取る。その後、親権も取得。

<弁護士からのコメント>
子供を連れ去られた場合、迅速に子の引渡し及び監護者指定の審判、審判前の保全処分を申立てる必要があります。
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