渋谷区の立ち退き交渉に強い弁護士

東京都の渋谷区で立ち退き交渉に強い弁護士が43名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人鈴木総合法律事務所の鈴木 翔太弁護士や弁護士法人新都法律事務所 東京事務所の都 裕記弁護士、ワンオネスト法律事務所の吉岡 一誠弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『渋谷区で土日や夜間に発生した立ち退き交渉のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『立ち退き交渉のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で立ち退き交渉を法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

渋谷区の弁護士の立ち退き交渉に関する解決事例

渋谷区の表示中の弁護士が回答した立ち退き交渉に関する法律Q&A

  • 賃貸物件の退去交渉、借主が提示する金額の影響と借主のベストな進め方は?
    • #立ち退き交渉
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    • #住民・入居者・買主側
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    • #契約解除
    役にたった 1
    伊藤 祥治
    伊藤 祥治 弁護士

    1 借主が立退きに応じない場合、貸主は訴訟を提起して、借地借家法28条の正当事由があることを裁判所に認めてもらう必要があります。 したがって、借主側の対応として、具体的な金額の提示はせず、貸主側から納得できる条件の提示がなければ立退きには応じない、と回答して、貸主側に対して、条件を上げるか、費用と時間をかけて訴訟を提起するかを検討させることはよくあることです。    2 交渉の状況にもよりますが、過去の提示額が事実上の上限になることはあります。 3 以上のとおり、借主側としては、納得できる条件が提示されなければ退去しない、と回答することはよくあることで、借主側が金額を提示しないこと自体で不利になることは特にないと思います。 4 調停は裁判所で行われますが、結局は話し合いなので、一般論として、どちらかが不利になりやすいということはありません。 5 貸主が立退きを求めて訴訟を提起した場合、借地借家法28条の正当事由を満たすために家賃6か月分以上の立退料が必要になることや、そもそも立退きが認められない、ということもあります。 したがって、貸主と借主の双方の事情によりますが、家賃6か月分以上の立退料が支払われることはあります。

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  • 同居人を退去させる法的手段と引っ越し猶予期間の妥当性
    • #立ち退き交渉
    • #賃貸契約トラブル
    • #住民・入居者・買主側
    役にたった 4
    吉岡 一誠
    吉岡 一誠 弁護士

    弁護士の吉岡一誠と申します。 特に相手方が法的に有効な根拠をもって住み続けることを主張するのは困難でしょうから、裁判を起こして退去を求めることができるでしょう。 ただし、裁判を起こす場合の時間やコストを考慮すると、2、3か月程度の猶予を与えて、場合によっては引っ越し費用を少し援助するといったあたりで円満に解決した方が良いという考えもあるでしょう。 一般的にも、一ヶ月の猶予だとなかなか転居先を見つけるのが困難だったりするので、2、3か月程度の猶予を設けることはよくあります。 あとは、合意書を作成して、退去期限を過ぎた場合には1日あたり○○円の違約金を支払うといった条項を置くのも有効でしょう。

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