東京都の渋谷区で遺産分割協議に強い弁護士が48名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人新都法律事務所 東京事務所の都 裕記弁護士や渋谷ブレイン法律事務所の髙橋 佳久弁護士、長井法律事務所の長井 康人弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『渋谷区で土日や夜間に発生した遺産分割協議のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『遺産分割協議のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で遺産分割協議を法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 「将来家のために使ってね、親の介護や困ったときに使ってね」という発言につき、「家のため」「困ったとき」といった文言が具体的にどのような場合を指しているのか不明瞭ではありますが、1000万円の交付については法律上「贈与」とみるべき余地があるので、残りの700万についての返還義務を免れられる可能性があるでしょう。 ただし、万一今後お祖母様(お祖母様が亡くなった場合はその相続人)から相談者様に対して金銭の返還請求の裁判を起こされた場合は、お祖母様の上記発言や、お祖母様と相談者様との間で他にどのようなやり取りがあったのかなど、証拠も必要になり得るので、贈与の証明ができずに返還義務を負うリスクも相応にあるかとは思いますので、場合によっては話し合いにより総額を減額してもらうとか、分割支払にしてもらって、合意書を交わすという着地も一つかもしれません。 なお贈与という前提に立つ場合は、課税の問題は残ります。
この質問の別回答も見る>この連絡の無さ、は重大な責任には当たりませんか。 「弁護士にのみ重大な責任がある」に該当する可能性は高いです。 申立から半年以上経つのに全く進捗の連絡をしないことはおかしいです。 >また、昨年申し立てたと言っていたのが仮に嘘で、連絡が来て慌てて直近で申し立てていたとした場合、私がこのタイミングで解任すると、着手金は一切返還されないのでしょうか。 一部とは委任事務を履行していますので、着手金全額返還を求めることは難しいかもしれません。 もっとも、依頼者であるご質問者様に対して、弁護士が全く報告をしておりませんので、着手金のうち相当額の返金を求めることは可能かと存じます。 着手金が一切返還されないとは考えがたいです。 >何も進んでいないのであれば信頼関係が崩れているので、一部ではなく、全額返還してほしいのですが、どうしたらよいでしょうか。 恐らく、今後ご依頼なさった弁護士に返金するように求めても任意で返金して貰える可能性は低いので、その弁護士が所属している弁護士会に紛議調停を申し立てるのが宜しいかと存じます。 委任契約書やご依頼なさった弁護士に対して送ったメールの送信履歴、電話の発信履歴等を証拠として添付し、いつ弁護士に遺産分割を依頼したか、ご質問者様が弁護士に対して何度も連絡したにも関わらず、弁護士が全く連絡しないこと等を書面にまとめて、申立をすることになります。 ご自身だけで紛議調停手続を進めることは難しいかと存じますので、弁護士に相談した上、手続を進めることをお勧めします。
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