こもだ ともひろ
薦田 知浩弁護士
三鷹の森法律事務所
三鷹駅
東京都三鷹市下連雀3-38-4 三鷹産業プラザ410
相続・遺言での強み | 薦田 知浩弁護士 三鷹の森法律事務所
【🆓初回相談無料】【土曜日営業】【遺産分割】数をこなすのではなく、1件1件を丁寧に 想いをお聞かせください【遺言書60通以上の対応実績】【施設等に出張相談可】【遺留分侵害額請求」【完全個室制】【三鷹駅5分】
┃◆┃このようなご相談に対応しています
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「遺産分割協議が進まず困っている」
「親族との対立が怖くて意見を主張しにくい」
「不動産相続に関して折り合いがつかない」
「親族が相続で揉めないよう、遺言書を作成しておきたい」
「遺言の内容に納得がいかないので、遺留分を請求したい」
「相続放棄すべきか迷っている」
上記のようなお悩みがあれば、ぜひ一度私にご相談ください。
相続問題は人それぞれ悩みや不満に思っている点が異なります。
法律論も重要ですが、相続の背景もとても重要です。
まずは相談者さまの話をじっくりとお聞きします。
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┃◆┃私の強み・心がけていること
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【1】件数をこなすのではなく、1件1件丁寧に対応
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私はたくさんの件数をこなすより、1件1件のご相談にじっくり耳を傾け真摯に対応することを大切にしています。
相続に関するご相談は、各家庭の状況や親族関係などによってそれぞれ解決方法が異なるため、画一的には解決できません。
私が重視するのは、依頼者さまの精神的負担を減らす一方で、一番よい形で相続問題を解決し、依頼者さまの人生を上向かせること。
まずは、今のお気持ちをお話しください。しっかりとおうかがいします。
【2】60通以上の対応実績/火種を生まない遺言書を作成
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当事務所はこれまで60通以上の遺言書を作成してきた実績があり、ご自宅、病院や施設への出張相談も可能です。
遺言書はご自身で作成することもできますが、弁護士なら形式面だけでなく内容面でも揉め事の生じにくい遺言書が作成できます。
また、遺言書を残しても、遺言執行者をきちんと指定しなければ手続きがスムーズに進みません。
遺言執行者の指定に関するアドバイスも含め、遺言書の作成についてぜひご相談ください。
【3】不動産が絡んだ遺産分割にも迅速に対応
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不動産が絡んだ遺産分割には、不動産の売却や税金、登記などの問題が密接に関わります。
私は不動産業者や税理士、司法書士との繋がりがあるため、不動産絡みの相続であっても的確に対応することができます。
また、よく見落とされがちなのは、遺産分割後に誰が代表して不動産を売却するのかということ。
不動産は高額な財産なので、万が一を避けるためには弁護士に売却の代理を依頼するのがおすすめです。
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┃◆┃遺留分侵害額請求にも詳しい!
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遺言書の内容に不満があるときは、遺留分侵害額請求によって最低限の相続分を確保できます。
遺留分侵害額請求に関しては、ぜひ私にご相談ください。
遺留分の請求は弁護士なしでおこなうこともできますが、一般の方には馴染みがない制度なので手続きに時間がかかってしまうこともあるでしょう。
弁護士であればご意向をうかがったうえで、迅速な対応が可能なので、手間なくスムーズに手続きをしたい方は、弁護士への依頼がおすすめ。
制度に関してわからないことがあれば丁寧にご説明するので、お気軽にご相談ください。
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┃◆┃よくあるご質問
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【Q】遺言がない場合の相続手続きの流れを知りたい。
【A】まずは戸籍を収集します。
また、どのような遺産があるのかを調査します。
戸籍から相続人が誰かわかったら、相続人全員で誰がどのような遺産を取得するのかを決めます(遺産分割協議)。
遺産分割協議に基づいて、遺産を取得して相続手続きは完了となります(相続税の申告がある場合は別途相続税の申告が必要です)。
【Q】弁護士に任せた場合、何をしてくれるのですか?
【A】弁護士は、まず戸籍の収集をするとともに遺産を調査します。
依頼者の方が弁護士に情報提供をすれば基本的には弁護士がしかるべき活動をします。
また、法的にどのような結論になりそうなのか、依頼者の方の場合(状況)を前提とするとどのような手段を採るのが良いのかなどの助言をするとともに一緒に解決方法を考えます。
他の相続人の方との連絡窓口は弁護士になりますので、依頼者の方が他の相続人の方と連絡をとる必要はなくなります。
【Q】相続が「争族」になってしまった場合、解決までにはどれくらいかかるの?
【A】相続が揉めてしまった場合、簡単には解決しないことが多いです。
解決まで数年を要することも珍しくありません。
【Q】遺言執行者とはなんですか?
【A】遺言を書いた方がお亡くなりになった後、遺言どおりになるように手続きをする者です。
遺言者は既にお亡くなりになっているので手続きをすることができませんので、遺言執行者が手続きをすることになります。
遺言を書く場合は、しっかり遺言執行者も決めておきましょう。
遺言執行者は弁護士などの第三者にしておくことをお勧めします。
【Q】相続人は子ども2人だけです。
私の目から見ると子ども2人の仲は良さそうに見えるのですが、遺言は書かなくてもいいでしょうか?
【A】遺言は作成し、遺言執行者も定めておいたほうがいいと思います。
子どもがお互いをどう思っているかはわからないものです。
あなたの死をきっかけにお互いの積年の想いが爆発する可能性もあります。
そのようなことがなかったとしても、兄弟姉妹間で遺産の分け方について話すことは負担です。
親であるあなたが「遺言を書いたし、手続きは弁護士に任せてあるから」というふうにしておけば、子どもたちは「親がそういうなら仕方ないか(親の意思を尊重しよう)」「兄弟姉妹で話し合いをする手間が省けてよかった」となることが多いです。
遺言を作成し、遺言執行者もしっかりと決めておきましょう。
【Q】遺言を書く際に気をつけたほうが良いポイントはありますか?
【A】遺言執行者の記載を忘れないようにしましょう。
お亡くなりになったとき、誰が遺言が書いてあるとおりに財産を分ける手続きをするのでしょうか。
国はやってくれません。
遺言執行者を配偶者やお子さまにするケースもしばしば目にしますが、あなたがお亡くなりになったとき、配偶者やお子さまは手続きをできる環境にありそうでしょうか。
その方はあなたの全財産を把握していますか。
そのようなことを想像しながら遺言執行者を決めてください。
第三者である弁護士に遺言執行を依頼することも一考に値します。
その場合は遺言の作成段階から弁護士にご相談ください。
【Q】自筆の遺言は、どう作成するのですか?
【A】自筆で遺言を作成する場合は、一部を除き、主要部分はすべて自分で紙に書く必要があります。
形式が民法のルールに則っていない場合、せっかく作成した遺言が無効になってしまう可能性があります。
また、紛失や第三者が破棄してしまう可能性もゼロではありません。
デメリットが大きすぎますので自筆の遺言はあまりおすすめできません。
遺言では、遺言執行者も重要になってきます。
【Q】相続放棄と相続分の放棄の違いを教えてください。
【A】相続放棄をするとその方は相続人の地位を失いますので、相続債務(借金など)を返済する必要はありません。
一方で相続分の放棄をしただけでは、相続人の地位は失わず、相続債務は返済しなくてはなりません(債権者の方から支払いを請求された場合、自分は相続分の放棄をしたと主張しても、その主張は通りません)。
相続分の放棄は裁判所への申し出は不要ですが、一方、相続放棄は必ず家庭裁判所に申し出をする必要がありますのでご注意ください。
【Q】遺留分とはなんですか?
【A】遺留分とは、遺産は誰にどれだけあげるのも自由であるところ、法律によって、遺言などがなかった場合それを相続するはずの方がお持ちの利益のことをいいます。
例えば、お亡くなりになった方が遺言ですべての財産を奥さま(またはご主人)に相続せるという遺言を残していたとしても、他の相続人であるお子さまが遺留分を行使した場合、その遺留分の割合だけお子さまが遺産を受領することになります(奥さまからお子さんへの金銭的な支払いが発生します)。
一方、お子さまが遺留分を行使しなければ、遺産はすべて遺言どおり、奥さま(またはご主人)が相続することになります。
【Q】遺産をあげたくない人がいます。
遺言ではその人に遺産をあげない形で作成したのですが、遺留分というものがあると聞きました。
その人に私が生きている間に遺留分を放棄させることはできないのですか?
【A】相続開始前(生前)に遺留分を放棄させることができます。
しかしながら、生前に遺留分を放棄させるために財産を渡す必要がありますし、遺留分を有している方が家庭裁判所に申し立てた上で家庭裁判所の許可を得ることが必要です。
遺留分を放棄させることが現実的でないことも多いと思いますので、遺言の付言事項として、遺産をあげないことの理由を記載しておくことをお勧めします。
相続・遺言分野での相談内容
問題・争点の種類
- 遺言
- 遺産分割
- 相続放棄
- 成年後見(生前の財産管理)
- 遺留分の請求・放棄
- 特別寄与料制度
- 生前贈与の問題
- 兄弟・親族間トラブル
- 配偶者居住権
- 認知症・意思疎通不能
相談・依頼したい内容(全般・その他)
- 遺留分侵害額請求
- 後見人
- 相続人の調査・確定
- 相続財産の調査・鑑定
- 故人の銀行口座の凍結・解除
- 相続や放棄の手続き
- 家族信託
- 相続の揉め事の対応・代理交渉
- 相続税等を考慮した問題解決・アドバイス
相談・依頼したい内容(遺産分割)
- 協議
- 調停
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割調停の申立・代理
相談・依頼したい内容(遺言)
- 遺言の書き直し・やり直し
- 遺言の真偽鑑定・遺言無効
- 自筆証書遺言の作成
- 公正証書遺言の作成
- 遺言執行者の選任
遺産の種類
- 不動産・土地の相続
- 会社の相続・事業承継
- 借金・負債の相続
- 株式・売掛金等の債権の相続
- 著作権・特許権の相続